年末調整の時期が近づいてきました。
◆Q&A
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)
申告書」を提出]しており、年末まで勤務している方が
対象となります(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。
年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて
年末調整をするので、前職の源泉徴収票を
提出してもらいます。
Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが
確定した給与が対象となります。
Q.給与の未払いがある場合は?
A.未払いがある場合でもその年の年末調整の
対象となります。
Q.確定申告をする場合、年末調整はしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで
確定申告をする方でも、原則、年末調整を
する必要があります。
Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?
A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の
現況で判定します。ただし、扶養親族等が年の途中で
亡くなった場合は、その時点で判定します。
Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、
本人と生計を一にしている場合は対象になります。
Q.生計を一にする親の後期高齢者医療保険料を
口座振替により支払った場合は?
A.支払った方に社会保険料控除が適用されます。
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