2014年11月17日月曜日

個人が政党等へ寄附をした場合は


 
来年に予定されていた消費税率引上げの先送りを巡り、



衆院解散・総選挙の動向が大きな注目を集めています。




◆政党等への寄附で適用できる制度は
 



個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体、



後援会など)に対する政治献金や、



公職選挙の候補者の選挙運動に関して



寄附を行った場合は、



一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、



または所得税額から控除できる



「政党等寄附金特別控除制度」の



いずれか有利な方を選択することができます。
 




ただし、政治資金パーティーのパーティー券を



購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、



寄附金に該当しないため、



これらの制度は利用できません。




◆寄附金控除と政党等寄付金特別控除




寄付金控除は、政党等への寄附だけではなく、



国や地方公共団体などに対する寄附についても



適用できる制度で、



【その年中に支出した特定寄附金-2千円】を



所得から控除することができます



(総所得金額等の40%が限度)。
 




一方、政党等寄付金特別控除は、




政党等への寄附金について、




【(その年中に支出した政党等への寄附金-2千円)×30%】




所得税額から控除できる制度です




(所得税額の25%が限度)





いずれも確定申告をすることで適用が受けられますが、




申告の際は、選挙管理委員会等の確認印のある




「寄附金(税額)控除のための書類」などを




添付する必要があります。





なお、申告後に寄附金控除と




政党等寄附金特別控除との選択を




替えることはできません。










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