来年に予定されていた消費税率引上げの先送りを巡り、
衆院解散・総選挙の動向が大きな注目を集めています。
◆政党等への寄附で適用できる制度は
個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体、
後援会など)に対する政治献金や、
公職選挙の候補者の選挙運動に関して
寄附を行った場合は、
一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、
または所得税額から控除できる
「政党等寄附金特別控除制度」の
いずれか有利な方を選択することができます。
ただし、政治資金パーティーのパーティー券を
購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、
寄附金に該当しないため、
これらの制度は利用できません。
◆寄附金控除と政党等寄付金特別控除
寄付金控除は、政党等への寄附だけではなく、
国や地方公共団体などに対する寄附についても
適用できる制度で、
【その年中に支出した特定寄附金-2千円】を
所得から控除することができます
(総所得金額等の40%が限度)。
一方、政党等寄付金特別控除は、
政党等への寄附金について、
【(その年中に支出した政党等への寄附金-2千円)×30%】を
所得税額から控除できる制度です
(所得税額の25%が限度)。
いずれも確定申告をすることで適用が受けられますが、
申告の際は、選挙管理委員会等の確認印のある
「寄附金(税額)控除のための書類」などを
添付する必要があります。
なお、申告後に寄附金控除と
政党等寄附金特別控除との選択を
替えることはできません。
0 件のコメント:
コメントを投稿