2014年10月6日月曜日

来年から緩和等される事業承継税制



来年から事業承継税制が要件緩和などにより、



使い勝手がよくなります。




◆使い勝手がよくなる事業承継税制



事業承継税制は、後継者が先代経営者から



相続または贈与により非上場株式を取得した場合、



一定の要件を満たせば、相続税は80%、



贈与税は全額を納税猶予する制度です。



(議決権総数の2/3までの部分が対象)




現行では、相続・贈与後に雇用の8割以上を



5年間毎年維持するなどの厳しい要件がありますが、



適用要件の緩和や手続の簡素化などが行われ、



27年1月以後の相続又は贈与について適用されます。
 



なお、制度を利用する際の経済産業大臣の



「事前確認」は、25年4月から廃止されています。




◆主な見直し項目




◎雇用維持要件の緩和




【現行】贈与・相続開始時の雇用の8割以上を



「5年間毎年」維持 ⇒【27年以降】



贈与・相続開始時の雇用の8割以上を「5年間平均」で維持




◎親族外承継の対象化




【現行】後継者は先代経営者の親族に限定 



27年以降】親族外承継も適用対象




◎役員退任要件の緩和



【現行】先代経営者は贈与時に役員を退任 



⇒【27年以降】贈与時に代表権を有していないこと



(有給役員として残留可)




◎納税猶予の打ち切りに係る利子税の負担軽減




【現行】納税猶予額に加え利子税の支払いが必要  



【27年以降】納税猶予期間が5年を超える場合、



5年間の利子税を免除









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