2014年10月20日月曜日

来月は「下請取引適正化推進月間」



◆「信用は 適正払いの 積み重ね」





毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、




下請代金支払遅延等防止法の




普及・啓発が集中的に行われます




(標語「信用は 適正払いの 積み重ね」)。
 




中小企業庁と公正取引委員会は、



今年4月からの消費税率の引上げに伴い、



転嫁拒否行為に対する大規模な調査や取締りを



行っていますが、事前調査や立入検査において、



下請法上の違反を発見次第、



指導等を実施しています。



消費税転嫁特措法と併せて、



下請法をよく理解しておきましょう。




◆Q&A




Q.下請法の対象となる取引は?



A.親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、



情報成果物の作成、又は役務の提供を



委託する場合に適用され、委託事業者の資本金、



受注事業者の資本金等によって



「親事業者」と「下請事業者」を定義しています。




Q.親事業者の義務は?



A.*発注時に書面交付する、



*代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、



*取引内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、



*支払が遅延した場合は遅延利息を支払うことが



   義務となります。





Q.親事業者の禁止行為は?




A.*受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)、



*支払遅延(受領後60日以内に定められた



   支払期日までに代金を支払わない)、



減額(あらかじめ定めた代金を減額する)、



買いたたき(類似品等の価格又は市価
   


   比べて著しく低い代金を不当に定める)など、



  11項目の禁止事項があります。








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