2014年9月22日月曜日

「みなし役員」に該当する場合は



◆「みなし役員」に該当する要件は



役員に該当する場合、給与を損金算入するためには


定期同額で支給するなどの制限がありますが、


税法上の役員には、取締役や監査役などの


会社法等で規定された役員だけではなく、


一定の条件に該当する方も役員とみなされる


「みなし役員」として、役員と同様の扱いになります。




みなし役員とは、以下の①、②のいずれかに


該当する方をいいます。



①法人の使用人以外で地位、職務等からみて、


他の役員と同様に法人の経営に従事している方



②同族会社の使用人のうち、一定の要件


(主要な株主グループに属し、所有割合が5%超)を


満たし、経営に従事している方



なお、「経営に従事している」とは、


経営方針や資金調達、人事など経営上の


重要事項に関する意思決定に参画しているか


どうかにより判断されます。




◆使用人でも役員とみなされる場合



上記の①は、例えば、取締役になっていない


会長や顧問、相談役などが実質的に


法人の経営に従事している場合などです。



②は、社長が株式のほとんどを保有している会社で、


社長の親族が使用人として勤務している場合、


該当する可能性があります。



その親族の株式の所有割合が5%を超えており、


会社の経営に従事している場合には、


役員として登記されていなくても、


みなし役員として取り扱われることになります。




なお、みなし役員に該当する場合は、


使用人兼務役員(部長や支店長など


使用人としての職務を有する役員)にはなれません。









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