来年から相続税の基礎控除額引下げ
(3千万円+600万円×法定相続人数)などが
行われることをご存知の方は多いと思いますが、
若年世代への資産移転を促進するために、
贈与税も改正されます。
◆来年からの贈与税の改正点
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に
贈与を受けた人が負担する税金で、
110万円の基礎控除を利用する方法を
暦年課税といいます。
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、
110万円を控除した残額を基に税額を計算しますが、
27年以降は税率構造が緩和され、
20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合に
適用する「特例税率」が設けられます。
また、暦年課税に替えて選択(要件あり)できる
相続時精算課税制度については、
贈与者の年齢要件(現行65歳以上)が
60歳以上に引下げられ、
受贈者の範囲(現行20歳以上の子)に
孫が追加されます。
◆暦年贈与の注意点
相続税対策のために、生前贈与として
毎年110万円以下で贈与を行う場合、
贈与税はかかりませんが、
以下のような注意点もあります。
*基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、
贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。
*亡くなった方(被相続人)から相続人が受けた
贈与財産は、相続発生時点から3年前まで
さかのぼって、相続財産に加算されます。
*贈与には「あげます」「貰います」という両者の
契約が必要なので、勝手に子や孫名義の
銀行口座を作って預金をしている場合などは、
贈与と認められないことがあります。
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