2014年9月8日月曜日

贈与税の改正と暦年贈与の注意点


 
来年から相続税の基礎控除額引下げ


(3千万円+600万円×法定相続人数)などが


行われることをご存知の方は多いと思いますが、


若年世代への資産移転を促進するために、


贈与税も改正されます。



◆来年からの贈与税の改正点


贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に


贈与を受けた人が負担する税金で、


110万円の基礎控除を利用する方法を


暦年課税といいます。



暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、


110万円を控除した残額を基に税額を計算しますが、


27年以降は税率構造が緩和され、


20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合に


適用する「特例税率」が設けられます。
 


また、暦年課税に替えて選択(要件あり)できる


相続時精算課税制度については、


贈与者の年齢要件(現行65歳以上)が


60歳以上に引下げられ、


受贈者の範囲(現行20歳以上の子)に


孫が追加されます。



◆暦年贈与の注意点


相続税対策のために、生前贈与として


毎年110万円以下で贈与を行う場合、


贈与税はかかりませんが、


以下のような注意点もあります。



*基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、


贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。




*亡くなった方(被相続人)から相続人が受けた


贈与財産は、相続発生時点から3年前まで


さかのぼって、相続財産に加算されます。




*贈与には「あげます」「貰います」という両者の


契約が必要なので、勝手に子や孫名義の


銀行口座を作って預金をしている場合などは、


贈与と認められないことがあります。









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