◆120年ぶりの抜本的な改正
商品の売買や不動産の賃貸借、
事業資金の融資など、日常生活や経済活動は
様々な「契約」によって成り立っています。
民法(債権関係)では、このような「契約」の
基本的なルールなどが定められており、
明治29年の制定から120年間、
抜本的な改正は行われていませんでしたが、
現代化を図り、国民に分かりやすいものとするため、
改正に向けて動いています。
(来年の通常国会に改正案を提出予定)
法務省が取りまとめた改正に関する要綱原案では、
多くの項目が盛り込まれていますが、
例えば、債権の消滅時効
(一定期間権利を行使しないことで権利が消滅すること)の
見直しや、事業融資における個人保証の制限など
保証人保護の拡充などがあります。
◆消滅時効や個人保証に係る改正案
債権の消滅時効における現行の時効期間は原則、
権利を行使できる時から10年間ですが、
職業別に区分された一定の債権については
1~3年の短い期間が規定されています。
(例えば、宿泊代金や飲食代金などは1年、
商品の売掛代金などは2年)
改正案では、職業別の短期消滅時効を廃止し、
原則として
*権利を行使できることを「知った時から5年間」、
*権利を行使できる時から10年間のいずれかに
該当した場合に適用するとしています。
また、保証人保護の拡充では、
事業融資における個人保証(経営者などは除く)について、
公正証書で保証人が意思表示していなければ
無効となるなどが検討されています。
この他にも、多くの方に影響を与える改正が
検討されていますので、今後の動向に注目しましょう。
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