2014年9月16日火曜日

抜本改正が検討される民法(債権関係)



◆120年ぶりの抜本的な改正


商品の売買や不動産の賃貸借、


事業資金の融資など、日常生活や経済活動は


様々な「契約」によって成り立っています。
 


民法(債権関係)では、このような「契約」の


基本的なルールなどが定められており、


明治29年の制定から120年間、


抜本的な改正は行われていませんでしたが、


現代化を図り、国民に分かりやすいものとするため、


改正に向けて動いています


(来年の通常国会に改正案を提出予定)
 


法務省が取りまとめた改正に関する要綱原案では、


多くの項目が盛り込まれていますが、


例えば、債権の消滅時効


(一定期間権利を行使しないことで権利が消滅すること)の


見直しや、事業融資における個人保証の制限など


保証人保護の拡充などがあります。



◆消滅時効や個人保証に係る改正案



債権の消滅時効における現行の時効期間は原則、


権利を行使できる時から10年間ですが、


職業別に区分された一定の債権については


1~3年の短い期間が規定されています


(例えば、宿泊代金や飲食代金などは1年、


商品の売掛代金などは2年)



改正案では、職業別の短期消滅時効を廃止し、


原則として


*権利を行使できることを「知った時から5年間」、


*権利を行使できる時から10年間のいずれかに


   該当した場合に適用するとしています。




また、保証人保護の拡充では、


事業融資における個人保証(経営者などは除く)について、


公正証書で保証人が意思表示していなければ


無効となるなどが検討されています。




この他にも、多くの方に影響を与える改正が


検討されていますので、今後の動向に注目しましょう。









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