◆相続等による土地の算定基準となる路線価
国税庁は、平成26年分の路線価(及び評価倍率)を
公表しました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の
1㎡当たりの価額のことで、相続税や贈与税の土地評価額を
算定する際の基準となるものです。
なお、相続などで取得した土地等の評価方法には、
路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、
路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で
補正した後の面積に乗じて計算します。
一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の
評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を
乗じて計算します。
◆相続税の増税に備え、現在の評価額を把握
来年から相続税の基礎控除額
(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、
「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられ、
法定相続人が3人(配偶者と子供2人)であれば、
控除額は4800万円(現行8千万円)になります。
土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、
路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。
なお、被相続人(亡くなった方)の居住用宅地を
相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用できれば、
240㎡(27年から330㎡に拡大)まで評価額が
80%減額されますが、この特例を適用できるのは原則、
配偶者や被相続人と同居していた親族です
(一定の場合、別居親族も適用可能)。
★7月10日(木)は、*納期の特例を受けている企業の
源泉所得税(1月~6月分)の納付期限、
*健保・厚年の算定基礎届の提出期限、
*労働保険の年度更新の提出と保険料の納付期限です。
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