2014年7月8日火曜日

平成26年分の路線価が公表



◆相続等による土地の算定基準となる路線価



国税庁は、平成26年分の路線価(及び評価倍率)を


公表しました。



路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の


1㎡当たりの価額のことで、相続税や贈与税の土地評価額を


算定する際の基準となるものです。
 


なお、相続などで取得した土地等の評価方法には、


路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、


路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で


補正した後の面積に乗じて計算します。



一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の


評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を


乗じて計算します。



◆相続税の増税に備え、現在の評価額を把握
 



来年から相続税の基礎控除額


(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、


「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられ、


法定相続人が3人(配偶者と子供2人)であれば、


控除額は4800万円(現行8千万円)になります。
 



土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、


路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。

 



なお、被相続人(亡くなった方)の居住用宅地を


相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用できれば、


240㎡(27年から330㎡に拡大)まで評価額が


80%減額されますが、この特例を適用できるのは原則、


配偶者や被相続人と同居していた親族です


(一定の場合、別居親族も適用可能)。



7月10日(木)は、*納期の特例を受けている企業の


源泉所得税(1月~6月分)の納付期限、


*健保・厚年の算定基礎届の提出期限


*労働保険の年度更新の提出と保険料の納付期限です。








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