◆経営者保証を提供しない場合の経営状況は
中小企業経営者の個人保証に依存しない融資を
促進させるため、経営者保証に関する契約時及び
履行時等における中小企業、経営者及び金融機関の
対応についての自主的ルールとして、
「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、
今年2月から適用されています。
本ガイドラインでは、経営者保証を提供しない資金調達を
希望する場合に必要な経営状況として、
①経理や資産所有等について法人と経営者の関係を
明確に区分・分離すること、
②財務状況及び経営成績の改善により信用力を強化すること、
③正確・丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明し、
経営の透明性を確保する等に努めることが求められています。
◆ガイドラインを活用した金融機関の取組事例
金融庁が公表した「経営者保証に関するガイドラインの
活用に係る参考事例集」では、金融機関における
取組みが紹介されており、例えば、経営者保証を
求めなかった事例として次のような経営状況が
挙げられています。
①「中小企業の会計に関する基本要領」に則った
計算書類を作成し、法人と経営者の間に資金の貸借はなく、
役員報酬も適正な金額となっているなど、
資産・経理が明確に区分・分離されている。
②収益力で借入金の返済が十分可能であり、
また、借換資金の調達余力にも問題がない。
③情報開示の必要性にも十分な理解を示し、
適時適切に試算表や資金繰り表により財務情報等を
提供しており、長年の取引の中で良好な
リレーションシップが構築されている。
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