2014年6月16日月曜日

教育資金贈与、1年間で4500億円に


◆1件あたり約667万円の贈与



昨年4月に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の


非課税措置」がスタートしましたが、信託協会によると、



加盟する信託銀行で取扱う教育資金贈与信託は


今年3月末までの1年間で、契約数が67073件、


信託財産設定額は4476億円となったようです。
 


この制度は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が


孫等(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与する場合、


受贈者ごとに1500万円(学校等以外に支払われる


金額は500万円)まで贈与税を非課税とする措置で、


利用するには取扱金融機関で開設した専用口座に


贈与する教育資金の預入等を行い、管理する必要があります。
 


なお、27年末までに行う贈与が対象となります。



◆Q&A



Q.どのような費用が非課税の対象?


A.入学金や授業料など学校等に直接支払う費用は


1500万円まで、塾や習い事など学校等以外に


支払う費用は500万円まで、贈与税が非課税となります。


なお、教育資金として支出したことを証明する領収書等を


金融機関に提出する必要があります。



Q.口座契約はどうなったら終了する?


A.*受贈者が30歳に達する、*受贈者が亡くなる、


*残高がゼロになり、契約を終了させる合意がある、


のいずれかに該当した場合に終了します。



Q.口座契約終了時に残額がある場合は?



A.教育資金支出額を控除した残額


(残高+教育資金に該当しない支出額)がある場合は、


契約終了時点でその残額の贈与があったものとして


贈与税が課税されます(受贈者が亡くなった場合は除く)。








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