厚労省が発表する有効求人倍率は、
4月が1.08倍となり17ヵ月連続で改善し、
6ヵ月連続で1倍を超えました。
◆募集・採用での年齢制限は原則禁止
求人を行う場合、「40歳以下の方を募集」
といった年齢制限をすることは、
雇用対策法により原則として禁止されているため、
職務に必要な適性や能力等をできる限り具体的に
明示することが求める人材を雇用するポイントになります。
この年齢制限の禁止は、ハローワークや
民間の職業紹介事業者、求人広告、事業主が
直接募集・採用する場合などに適用されます。
ただし、例外的に年齢制限を行うことが
認められる場合もあります。
◆年齢制限が認められる例外事由
以下のような例外事由に該当する場合は、
年齢制限を行うことが認められます。
◎定年年齢を上限とし、期間の定めがない
労働契約をする場合。
◎労働基準法等の法令により、特定年齢層の就業が
禁止・制限されている業務の場合(警備業など)。
◎長期勤続によるキャリア形成の観点から、
若年者等を期間の定めのない労働契約の
対象とする場合
(職業経験の不問、新卒者と同等の処遇が要件)。
◎技能・ノウハウの継承の観点から、
特定の職種において労働者数が相当程度少ない
特定の年齢層に限定し、期間の定めがない
労働契約をする場合。
◎芸術・芸能の分野において、表現の真実性等の
ために特定の年齢層が必要な場合。
◎60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の
雇用を促進する国の施策の対象者に限定する場合。
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