2014年6月23日月曜日

求人における年齢制限は原則禁止


厚労省が発表する有効求人倍率は、


4月が.08倍となり17ヵ月連続で改善し、


6ヵ月連続で1倍を超えました。



◆募集・採用での年齢制限は原則禁止



求人を行う場合、「40歳以下の方を募集」


といった年齢制限をすることは、


雇用対策法により原則として禁止されているため、


職務に必要な適性や能力等をできる限り具体的に


明示することが求める人材を雇用するポイントになります。



この年齢制限の禁止は、ハローワークや


民間の職業紹介事業者、求人広告、事業主が


直接募集・採用する場合などに適用されます。



ただし、例外的に年齢制限を行うことが


認められる場合もあります。



◆年齢制限が認められる例外事由



以下のような例外事由に該当する場合は、


年齢制限を行うことが認められます。



◎定年年齢を上限とし、期間の定めがない


労働契約をする場合。



◎労働基準法等の法令により、特定年齢層の就業が


禁止・制限されている業務の場合(警備業など)。



◎長期勤続によるキャリア形成の観点から、


若年者等を期間の定めのない労働契約の


対象とする場合


(職業経験の不問、新卒者と同等の処遇が要件)。



◎技能・ノウハウの継承の観点から、


特定の職種において労働者数が相当程度少ない


特定の年齢層に限定し、期間の定めがない


労働契約をする場合。



◎芸術・芸能の分野において、表現の真実性等の


ために特定の年齢層が必要な場合。




◎60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の


雇用を促進する国の施策の対象者に限定する場合。








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