2014年4月28日月曜日

NISAに係る制度改正について



今年からNISA(少額投資非課税制度)がスタートしましたが、


26年度税制改正により使い勝手が改善されます。



◆来年から1年毎に金融機関の変更が可能に


NISAは、専用口座内で年間100万円を上限に


購入した上場株式や株式投信等による売買益や配当などが


非課税となる制度です(非課税期間は5年)。
 

NISA口座を開設する場合、現行は勘定設定期間


(①26年~29年、②30年~33年、③34年~35年)ごとに


1つの金融機関に限られているため、


最長4年間は他の金融機関に変更・開設できないことに


なっていますが、改正により1年毎に口座を


開設する金融機関を変更することが可能になります。
 

また、NISA口座を廃止した場合についても、


同一の勘定設定期間内に口座を再開設することが


できるようになります。


 これらの改正は、27年から適用されます。



◆NISA口座で損失がある場合の留意点


NISA口座では、売買益や配当などが非課税となる一方で、


損失が生じた場合はなかったものとされるため、


特定口座などで保有する上場株式等の


売買益や配当金等との損益通算や、


繰越控除は適用できません。



また、5年間の非課税期間の終了後に、


上場株式等を特定口座などの課税口座に移管した場合、


その時点での時価が取得価額となります。


例えば、100万円で購入し50万円に値下がりした株式を


特定口座に移管した場合、取得価額は50万円となるため、


移管後に株価が回復し100万円で売却すれば、


50万円の利益が生じたことになり、課税されます。












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