2014年5月13日火曜日

役員給与を改定する場合は




◆役員給与を全額損金算入するには




役員給与を全額損金に算入するためには原則、定期同額給与



(支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の



支給額が同額)であることが要件となっており、



支給額を改定する場合は、通常、決算後3ヵ月以内に開催する



株主総会の決議により改定する必要があります。
 



事業年度の中途で、利益調整目的や一時的な



資金繰りなどのために役員給与を改定した場合は、



損金不算入となる金額が生じることになりますが、



「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由



(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更、



職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない



事情(臨時改定事由)」などの事由による減額改定については、



全額損金算入できます。




◆業績悪化改定事由には客観的な事情が必要
 



「業績悪化改定事由」とは、



財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、



第三者の利害関係者(株主、債権者、取引先等)との


関係上、減額せざるを得ない事情が生じている場合、



現状では売上などの数値的指標が悪化しているとは



言えないが、客観的な状況(主要な得意先が手形の不渡りを



出したなど)から、今後著しく悪化することが



避けられない場合など、客観的な事情があれば該当します。



なお、法人税率は近年引下げ傾向にある一方、



昨年から給与所得控除額に上限



1500万円超は245万円)が設けられ、



28年には1200万円超で230万円、



29年以降は1000万円超で220万円が上限額になるなど、



所得税が増税されることも考慮して役員給与を決めましょう。










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