2014年4月21日月曜日

マイホームを買換えた場合の課税特例



マイホームを買換えた場合は、売却したマイホームの


譲渡損や譲渡益に対する課税の特例があり、


平成26年度税制改正により2年延長されました(27年末まで)。



◆譲渡損失がある場合の特例
 


マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が


生じた場合で、一定要件(買換えるマイホームに10年以上


住宅ローンがあるなど)を満たせば、


その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と


損益通算することができます。


また、損益通算により控除しきれない金額がある場合には、


翌年以後3年間繰越控除ができます。


ただし、合計所得金額が3千万円を超える年分は


適用できません



なお、同特例と住宅ローン減税は併用することができます。


◆譲渡益がある場合の特例


マイホーム(居住期間10年以上、所有期間10年超)の


売却により譲渡益が生じた場合は、


一定要件を満たせば、買い換えたマイホームを


売却するときまで譲渡益に対する課税を


繰り延べる特例制度があります


(譲渡額が買換えるマイホームの取得額以上の場合、


差額分は譲渡所得として課税対象)


同特例の適用要件には譲渡価額に係る要件がありますが、


今回の改正により1億円以下(従来は1億5千万円以下)に


引下げられ、26年1月以後の譲渡から適用されます。


なお、同特例以外にも譲渡益が生じた場合に


適用できる制度として、3千万円の特別控除と


軽減税率特例がありますが、重複適用はできません。









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