マイホームを買換えた場合は、売却したマイホームの
譲渡損や譲渡益に対する課税の特例があり、
平成26年度税制改正により2年延長されました(27年末まで)。
◆譲渡損失がある場合の特例
マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が
生じた場合で、一定要件(買換えるマイホームに10年以上の
住宅ローンがあるなど)を満たせば、
その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と
損益通算することができます。
また、損益通算により控除しきれない金額がある場合には、
翌年以後3年間繰越控除ができます。
ただし、合計所得金額が3千万円を超える年分は
適用できません。
なお、同特例と住宅ローン減税は併用することができます。
◆譲渡益がある場合の特例
マイホーム(居住期間10年以上、所有期間10年超)の
売却により譲渡益が生じた場合は、
一定要件を満たせば、買い換えたマイホームを
売却するときまで譲渡益に対する課税を
繰り延べる特例制度があります。
(譲渡額が買換えるマイホームの取得額以上の場合、
差額分は譲渡所得として課税対象)
同特例の適用要件には譲渡価額に係る要件がありますが、
今回の改正により1億円以下(従来は1億5千万円以下)に
引下げられ、26年1月以後の譲渡から適用されます。
なお、同特例以外にも譲渡益が生じた場合に
適用できる制度として、3千万円の特別控除と
軽減税率特例がありますが、重複適用はできません。
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