2019年9月18日水曜日

10月前後の取引に係る消費税率Q&A





来月から消費税率の引上げにより、




事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税には原則10%




(軽減税率対象資産の譲渡等は8%)が適用されます。




◆消費税率の適用に関するQ&A




Q.9月までに締結した契約に基づいて行う




10月以後の取引は?




A.9月までに締結した契約に基づき行われる




資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、




10月以後に行われるものは、原則10%が適用されます。




ただし、経過措置が適用される一定の取引については




旧税率(8%)が適用されます。




Q.取引先が9月に出荷した商品




(出荷基準により8%で請求)について、




検収基準により仕入れを計上しているため




10月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?




A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.1年間のサービス提供契約を9月に締結し、




1年分の対価を受領している場合は?




A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、




役務の全部を完了した日とされていますので、




そのサービスが年ごとに完了するものである場合、




完了する日は来年8月となるため、




原則10%が適用されます。




ただし、中途解約時の未経過部分について




返還の定めがない契約であり、




事業者が継続して1年分の対価を




受領した時点の収益として計上している場合は、




8%を適用できます。




Q.不動産の賃貸契約(経過措置の適用はない)について、




10月分の賃貸料を9月に前受する場合は?




A.10月分の賃貸料は10月以後の資産の貸付けとして




受領するものなので、10%が適用されます。






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