2019年9月11日水曜日

来年1月から変わる個人所得課税





令和2年(2020年)1月から、




働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、




すべての納税者に対して適用される




「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、




「給与所得控除」及び「公的年金等控除」の控除額引下げ




などが適用されます。




◆見直しのポイント




◎基礎控除の見直し……




控除額(現行38万円)を10万円引上げて、




48万円になります。




ただし、




所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、




所得金額に応じて控除額が逓減します




(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。




なお、2500万円超の方は基礎控除が




適用できなくなります。




◎給与所得控除の見直し……




控除額を一律10万円引下げます。




また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は




195万円が上限となります




(現行は給与収入が1千万円を超える場合に220万円が控除上限)。




ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、




22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合などは、




給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から




850万円を控除した金額の10%を




給与所得から控除できます。




なお、850万円以下の方は、




基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません。




◎公的年金等控除の見直し……




控除額を一律10万円引下げ、




公的年金等収入が1千万円を超える場合の控除額に




195万5千円の上限が設けられます。




また、公的年金等以外の所得金額が




1千万円超2千万円以下である場合は




控除額を10万円引下げ、




2千万円超の場合は20万円引下げられます。






0 件のコメント:

コメントを投稿