2019年9月3日火曜日

軽減税率対策補助金の対象要件が緩和





来月から消費税率引上げとともに実施される




軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する




「軽減税率対策補助金」について、




対象要件が緩和されることになりました。





◆9月末までに契約等が完了していれば対象に




本補助金は従来、




複数税率対応レジなどについて




「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、




支払いを完了しているもの」が




補助の対象となっていましたが、




対応レジの需要が急増していることから、




9月末までの設置・支払いが間に合わず




補助金を受けられないないおそれがあります。




そのため、




対象要件を




「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、




9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も




本補助金の対象とします。




なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、




「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。




◆要件緩和はA型各種とC1型、C3型




本補助金には、




複数税率対応レジや




区分記載請求書等保存方式に対応した




請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合の「A型」、





電子的受発注システムの改修・入替を行う場合の「B型」、




区分記載請求書等保存方式に対応した




請求書管理システムの改修・導入を行う場合の「C型」があります。




このうち、上記の要件緩和が行われるのは、




A型各種とC-1型(指定事業者改修・導入)、




C-3型(事務機器改修・導入)となり、




今年9月30日までに売買契約や




システムの導入・改修に係る契約が締結されているものが




補助の対象となります。

0 件のコメント:

コメントを投稿