2018年12月25日火曜日

平成31年度税制改正大綱(主な中小企業関連)


◎個人事業者の事業承継税制(納税猶予)の創設……



個人事業者が事業(不動産貸付事業等を除く)



の用に供していた土地、建物及び一定の減価償却資産を、



後継者(承継計画や経営承継円滑化法の認定が必要)が



相続又は贈与により取得し、事業を継続する場合は、



担保の提供を条件に相続税又は贈与税の納税が猶予されます。



なお、



特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例との併用はできません。



31年(2019年)1月以後の相続又は贈与に適用。




◎特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し……



被相続人等の事業(貸付事業を除く)



の用に供していた宅地等を相続等で取得し、



事業を引き継ぐなどの要件を満たす場合に、



400㎡まで相続税評価額を80%減額する特例の対象から、



「相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等



(一定の場合を除く)」が除外となります。



31年4月以後の相続等に適用



(ただし、同日前から事業の用に供していた宅地等には適用しない)。




◎防災・減災設備投資減税の創設……



中小企業等経営強化法の改正を前提に、



事業継続力強化計画(仮称)に基づき一定の



防災・減災設備を取得等した場合は、



取得価額の20%の特別償却ができます。



経営強化法の改正の施行日以後に適用。




◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し……



経営改善により売上高又は



営業利益が年2%以上向上することについて、



認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが



適用要件に加えられます。



31年4月以後に適用(経過措置あり)。




◎その他……



*研究開発税制の見直し、



*外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、など。



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