2018年9月25日火曜日

10月から開始される主な制度など


◎地域別最低賃金の改定……



30年度の改定額は、すべての地域で24円以上



(24~27円)の引上げとなります。



発効日は各都道府県で異なりますが、



10月1日~6日までに発効されるので、



厚労省や労働局のホームページ等で確認します。




◎改正労働者派遣法(27年9月30日施行)に伴う対応……



27年9月30日以降に



契約を締結・更新した派遣労働者について、



①同一の派遣先事業所における派遣の受入れ期間は、



原則3年が限度



(過半数労働組合等から意見聴取することで最大3年延長が可能)、



②①で期間を延長した場合でも、



同一の派遣労働者を派遣先事業所の同一の組織単位



(「課」など)で受入れができる期間は3年が限度です。




◎健康保険被扶養者の手続き変更……



被扶養者を認定する際の身分関係及び



生計維持関係の確認が厳格化され、



「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが



変更になります。




◎社会保険の随時改定における年間平均の取扱い……



定時決定(算定基礎)と同様に、



随時改定(月額変更)についても報酬の月平均額と、



年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合、



年間平均による保険者算定の申し立てができるようになります。




◎たばこ税の引上げ……



たばこ税の引上げ(1本あたり1円)や、



加熱式たばこの課税方法の見直しが実施されることに伴い、



価格も値上げとなります。




◎NPO法人に係る貸借対照表の公告……



NPO法人は毎年度、



貸借対照表を公告することが義務付けられます。



30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、



30年9月30日以前に作成した



直近の貸借対照表も公告する必要があります。




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