26年からスタートした一般NISAの非課税期間は
最長5年間のため、
26年分の非課税期間は今年で終了となります。
◆ロールオーバー又は課税口座に移管を選択
NISA口座内の上場株式等を売却せずに、
非課税期間終了後も保有する場合は、
非課税期間終了時の時価を取得価額として、
①翌年のNISA口座の非課税投資枠に移す
(ロールオーバー)、
又は②特定口座などの課税口座に移すことを選択できます。
①を選択した場合、
引き続き譲渡益・配当等が5年間非課税となりますが、
翌年の非課税投資枠120万円を使用するため、
ロールオーバーした分だけ新規投資枠が減ります。
また、
ロールオーバーする上場株式等の時価が
120万円を超える場合でも、
すべて移すことが可能(上限なし)ですが、
その場合は非課税投資枠を使い切るため新規投資できません。
なお、口座を開設している金融機関に対して、
あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を
提出する必要があります。
◆課税口座に移管する場合の注意点
②を選択した場合、
課税口座へ移管後に生じた譲渡益・配当等は課税され、
譲渡損失は損益通算や繰越控除が可能になりますが、
譲渡損益を計算する際の取得価格は
非課税期間終了時の時価となります。
例えば、100万円で購入し、
非課税期間終了時に70万円となった投資信託を
課税口座へ移管した場合、取得価格は70万円になります。
そのため、
移管後に値上がりし100万円で売却した場合は、
30万円の譲渡益となり課税されることになります。
なお、移管の際に必要な手続きはありません。
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