30年度税制改正において、
国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合に
一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が改組され、
30年4月以降に開始される事業年度
(個人事業主は31年分)から適用要件等が変わりました。
◆中小企業向け制度の適用要件等
◎適用要件……
適用年度における「継続雇用者」の給与等支給額が、
前年度比で1.5%以上増加していることです。
なお、「継続雇用者」とは、
前事業年度から適用年度までの全ての月分で
給与等の支給を受けており、
全ての期間で雇用保険の一般被保険者
(高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。
前年度または適用年度の途中で採用された方などは該当しません。
◎税額控除額……
適用年度における「国内雇用者」の給与等支給額について、
前年度からの増加額の 15%を税額控除します。
ただし、
法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限です。
なお、「国内雇用者」とは、
継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者が該当します
(役員等は除く)。
◎上乗せ措置……
継続雇用者の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加しており、
かつ、次の①または②のいずれかを満たす場合、
税額控除額は前年度からの増加額の25%になります。
①適用年度の教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②適用年度の終了までに
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、
経営力向上が確実に行われていること
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