2018年5月8日火曜日

中小の設備投資に係る固定資産税の特例


◆生産性向上特別措置法施行は6月頃の見込み




 今国会で審議中の「生産性向上特別措置法案」では、



市町村の認定を受けた中小企業が取得する



一定の設備について、



固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2



(市町村の条例で定める割合)に



軽減する特例措置の導入が予定されています。




 この特例措置は、各市町村の判断により実施の有無や、



軽減割合(特例率)を定めることになっていますが、



中小企業庁が公表した市町村に対する調査によると、



大半の市町村が「導入促進基本計画」を策定し、



固定資産税の特例措置を導入するとともに、



特例率はゼロとする予定となっています。




 なお、特例措置の実施は、



「生産性向上特別措置法案」の成立・施行後に、



各市町村で条例の制定等が必要となりますが、



同法案の施行は6月頃になると見込まれています。




◆計画認定後に取得した一定の設備が対象




 固定資産税の特例措置の適用を受けるためには、



労働生産性を年平均3%以上向上させるために



必要な先端設備等の導入計画



(先端設備等導入計画)を策定し、



市町村の認定を受ける必要があります。




 また、対象となる設備は、



生産性向上に資する指標が旧モデル比で



年平均1%以上向上する設備で、



機械装置(160万円以上、販売開始から10年以内)や、



測定工具・検査工具(30万円以上、5年以内)、



器具備品(30万円以上、6年以内)などが対象となります。




 設備の取得時期については、



先端設備等導入計画の認定後に取得することが



条件となっているため、注意しましょう。




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