30年度税制改正において、事業承継税制
(認定を受けた非上場株式を贈与又は
相続等により取得した場合の納税猶予制度)の
特例措置が創設されました。
◎対象株式数の上限撤廃……
全ての議決権株式を納税猶予の対象とします。
◎納税猶予割合の引上げ……
相続時の納税猶予割合を100%に引上げます。
◎雇用維持要件の弾力化……
雇用維持要件(承継後、5年間平均で雇用の8割を維持)
を満たせなかった場合でも、
納税猶予が継続できます
(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導・助言が必要)。
◎対象者の拡大……
親族外を含む複数の株主から、
最大3人の後継者への承継も対象になります。
◎経営環境変化に対応した減免制度……
事業の継続が困難な事由が生じ、
会社を譲渡・解散した場合には、
その時点での納税額を再計算し、
承継時に計算された納税額との差額を減免できます。
◎相続時精算課税制度の適用範囲の拡大……
贈与者の子や孫以外でも相続時精算課税が適用できます。
◆特例措置を適用するには
この特例措置は適用するには、
①35年(2023年)3月までに、
特例承継計画(後継者や承継時までの経営見通し等を記載)
を都道府県庁に提出する、
②30年1月から39年(2027年)
12月までに贈与・相続等により
株式を取得することを満たす必要があります。
なお、35年(2023年)3月までに
贈与・相続を行う場合は、贈与・相続後に承継計画を
提出することも可能です。
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