2018年4月24日火曜日

事業承継税制の特例措置を適用するには

◆抜本拡充された事業承継税制の特例措置




 30年度税制改正において、事業承継税制



(認定を受けた非上場株式を贈与又は



相続等により取得した場合の納税猶予制度)の



特例措置が創設されました。




◎対象株式数の上限撤廃……



全ての議決権株式を納税猶予の対象とします。




◎納税猶予割合の引上げ……



相続時の納税猶予割合を100%に引上げます。




◎雇用維持要件の弾力化……



雇用維持要件(承継後、5年間平均で雇用の8割を維持)



を満たせなかった場合でも、



納税猶予が継続できます



(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導・助言が必要)。




◎対象者の拡大……



親族外を含む複数の株主から、



最大3人の後継者への承継も対象になります。




◎経営環境変化に対応した減免制度……



事業の継続が困難な事由が生じ、



会社を譲渡・解散した場合には、



その時点での納税額を再計算し、



承継時に計算された納税額との差額を減免できます。




◎相続時精算課税制度の適用範囲の拡大……



贈与者の子や孫以外でも相続時精算課税が適用できます。




◆特例措置を適用するには




 この特例措置は適用するには、



①35年(2023年)3月までに、



特例承継計画(後継者や承継時までの経営見通し等を記載)



を都道府県庁に提出する、



②30年1月から39年(2027年)



12月までに贈与・相続等により



株式を取得することを満たす必要があります。




 なお、35年(2023年)3月までに



贈与・相続を行う場合は、贈与・相続後に承継計画を



提出することも可能です。






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