マイホームを買換えた場合における譲渡益や
譲渡損失の課税の特例は、
30年度税制改正で延長等が行われました。
◆譲渡益の課税を繰り延べる特例
特定のマイホーム
(所有期間10年超、居住期間10年以上、
売却価額1億円以下)を売却し譲渡益が生じた場合は、
買い換えたマイホームを将来売却するときまで
譲渡益に対する課税を繰り延べる特例が適用できます。
ただし、
売却価額が買換えたマイホームの取得価額を超える場合、
差額分は譲渡所得として課税対象となります。
また、マイホームを売却した場合の
「3千万円の特別控除」及び「軽減税率特例」は
重複して適用することはできません。
なお、同特例は30年度改正において、
買換資産が非耐火の中古住宅である場合に、
①取得日以前25年以内に建築されたもの、
②一定の地震に対する安全性に係る基準に適合すること、
のいずれかを満たすことの要件が加えられました。
◆譲渡損失の損益通算と繰越控除
マイホーム(所有期間5年超)の売却により
譲渡損失が生じた場合で、
買換えたマイホームに
10年以上の住宅ローンがあるなどの要件を満たせば、
その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と
損益通算することができます。
また、
損益通算を行っても控除しきれない金額がある場合には、
翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます
(合計所得金額が3千万円を超える年分は適用不可)。
なお、住宅ローン減税は併用することができます。
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