2018年5月14日月曜日

マイホームを買換えた場合の課税の特例


マイホームを買換えた場合における譲渡益や



譲渡損失の課税の特例は、



30年度税制改正で延長等が行われました。




◆譲渡益の課税を繰り延べる特例




 特定のマイホーム



(所有期間10年超、居住期間10年以上、



売却価額1億円以下)を売却し譲渡益が生じた場合は、



買い換えたマイホームを将来売却するときまで



譲渡益に対する課税を繰り延べる特例が適用できます。



ただし、



売却価額が買換えたマイホームの取得価額を超える場合、



差額分は譲渡所得として課税対象となります。




 また、マイホームを売却した場合の



「3千万円の特別控除」及び「軽減税率特例」は



重複して適用することはできません。




 なお、同特例は30年度改正において、


買換資産が非耐火の中古住宅である場合に、



①取得日以前25年以内に建築されたもの、



②一定の地震に対する安全性に係る基準に適合すること、



のいずれかを満たすことの要件が加えられました。




◆譲渡損失の損益通算と繰越控除




 マイホーム(所有期間5年超)の売却により



譲渡損失が生じた場合で、



買換えたマイホームに



10年以上の住宅ローンがあるなどの要件を満たせば、


その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と



損益通算することができます。




 また、



損益通算を行っても控除しきれない金額がある場合には、



翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます



(合計所得金額が3千万円を超える年分は適用不可)。




 なお、住宅ローン減税は併用することができます。





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