2018年4月16日月曜日

30年度改正による賃上げ税制の要件等


持続的な賃上げ等を促進するため、



30年度税制改正において、



国内雇用者に対する給与等支給額を増額させた場合に



一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が改組されました。




◆主な適用要件等は




 要件等は大企業と中小企業で異なります。



なお、税額控除は法人税額の20%が上限です。




◎大企業……



①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上及び



②国内設備投資額が当期の減価償却費総額の9割以上である場合に、



給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。



また、①及び②に加え、



③教育訓練費が前期・前々期の年平均額から



20%以上増加を満たす場合は、



増加額の20%が税額控除できます。




◎中小企業……



①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上である場合に、



給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。



また、①の増加率が2.5%以上である場合に、



②教育訓練費が前期から10%以上増加、又は



③経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された



経営力向上が確実に行われたことの証明、



のいずれかを満たす場合は、



増加額の25%が税額控除できます。




◆判定の対象となる「継続雇用者」とは




 改正では、上記の要件における「継続雇用者」の範囲も見直され、



前期から当期までの全期間の各月で



給与等の支給を受けた国内雇用者で、



雇用保険の一般被保険者が対象となります。




 これにより、



継続雇用者に対する給与等支給額の総額について、



前年度と比べた増加率が判定の基礎となります。





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