持続的な賃上げ等を促進するため、
30年度税制改正において、
国内雇用者に対する給与等支給額を増額させた場合に
一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が改組されました。
◆主な適用要件等は
要件等は大企業と中小企業で異なります。
なお、税額控除は法人税額の20%が上限です。
◎大企業……
①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上及び
②国内設備投資額が当期の減価償却費総額の9割以上である場合に、
給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。
また、①及び②に加え、
③教育訓練費が前期・前々期の年平均額から
20%以上増加を満たす場合は、
増加額の20%が税額控除できます。
◎中小企業……
①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上である場合に、
給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。
また、①の増加率が2.5%以上である場合に、
②教育訓練費が前期から10%以上増加、又は
③経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された
経営力向上が確実に行われたことの証明、
のいずれかを満たす場合は、
増加額の25%が税額控除できます。
◆判定の対象となる「継続雇用者」とは
改正では、上記の要件における「継続雇用者」の範囲も見直され、
前期から当期までの全期間の各月で
給与等の支給を受けた国内雇用者で、
雇用保険の一般被保険者が対象となります。
これにより、
継続雇用者に対する給与等支給額の総額について、
前年度と比べた増加率が判定の基礎となります。
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