2018年4月9日月曜日

4月から改正される「小規模宅地の特例」


 30年度税制改正において、



被相続人等の居住または事業用に使われていた宅地等を



相続により取得した場合に



一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される



「小規模宅地等の特例」の適用要件が厳格化されました。




◆「家なき子」に係る特例の対象範囲の見直し



 居住用宅地等は、330㎡まで評価額を



80%減額できますが、



この特例を適用できるのは、①配偶者、②同居親族、



③配偶者又は同居親族がいない場合に、



相続開始前3年以内に国内にある自己又は



自己の配偶者が所有する家屋に居住したことがない



別居親族(いわゆる「家なき子」)、です。




 改正では③の対象者の範囲について、



*相続開始前3年以内に、



3親等内の親族又は特別関係のある法人が所有する



国内の家屋に居住したことがある方、



*相続開始時において居住の用に供していた家屋を



過去に所有していたことがある方、が除外されます。




 30年4月以後に相続等で取得する財産について



適用されますが、改正前の要件を満たしている場合、



経過措置が設けられています。




◆貸付事業用宅地等の対象範囲の見直し




 また、貸付事業用宅地等については200㎡まで




評価額を50%減額ができますが、



改正により特例を適用できる貸付事業用宅地等の範囲から、



「相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等



(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行ってい



る場合は除く)」が除外されます。




 この改正も30年4月以後の相続等に適用されますが、



改正前から貸付事業の用に供されている宅地等には



適用されません。





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