30年度税制改正において、
被相続人等の居住または事業用に使われていた宅地等を
相続により取得した場合に
一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される
「小規模宅地等の特例」の適用要件が厳格化されました。
◆「家なき子」に係る特例の対象範囲の見直し
居住用宅地等は、330㎡まで評価額を
80%減額できますが、
この特例を適用できるのは、①配偶者、②同居親族、
③配偶者又は同居親族がいない場合に、
相続開始前3年以内に国内にある自己又は
自己の配偶者が所有する家屋に居住したことがない
別居親族(いわゆる「家なき子」)、です。
改正では③の対象者の範囲について、
*相続開始前3年以内に、
3親等内の親族又は特別関係のある法人が所有する
国内の家屋に居住したことがある方、
*相続開始時において居住の用に供していた家屋を
過去に所有していたことがある方、が除外されます。
30年4月以後に相続等で取得する財産について
適用されますが、改正前の要件を満たしている場合、
経過措置が設けられています。
◆貸付事業用宅地等の対象範囲の見直し
また、貸付事業用宅地等については200㎡まで
評価額を50%減額ができますが、
改正により特例を適用できる貸付事業用宅地等の範囲から、
「相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等
(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行ってい
る場合は除く)」が除外されます。
この改正も30年4月以後の相続等に適用されますが、
改正前から貸付事業の用に供されている宅地等には
適用されません。
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