2018年3月26日月曜日

4月から始まる主な制度等(税制以外)


◎信用保証制度の拡充等……



*大規模な経済危機や災害発生時の



セーフティネットとして危機関連保証を創設、



*小規模事業者を対象とした特別小口保険と



小口零細企業保証の保証限度額を2千万円に拡充、



*創業5年未満の方などを対象とした



創業関連保証の保証限度額を2千万円に拡充、



*事業承継時に後継者個人が必要とする資金



(株式取得資金等)を信用保証の対象とする



特定経営承継関連保証を創設、



*不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の



保証割合を80%に引下げる、などが実施されます。




◎障害者の法定雇用率の引上げ……



障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、



あわせて民間企業の法定雇用率が



2.2%に引上げられます。



これにより障害者を雇用しなければならない事業主の



範囲は、従業員45.5人以上に拡大します。




◎無期転換ルールによる無期転換申込権の発生……



25年4月1日以降に開始した有期労働契約が



反復更新され通算5年を超えた場合、



労働者に無期転換の申込権が発生します



(申込があった時点の有期契約終了後に無期契約)。



なお、無期転換後の労働条件



(職務内容、賃金、労働時間など)は、



就業規則などで別段の定めがない限り、



直前の有期契約と同じ労働条件となります。




◎国民健康保険の制度改正……



*国保の運営を都道府県が市区町村とともに



担うことになり、



被保険者の資格管理が都道府県単位となるほか、



同一都道府県内の住所異動における高額療養費の



多数回該当



(4回以上該当した場合に自己負担限度額を引下げ)の



通算などが行われます。



*国民健康保険料の賦課限度額が



93万円に引上げられます。



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