◎信用保証制度の拡充等……
*大規模な経済危機や災害発生時の
セーフティネットとして危機関連保証を創設、
*小規模事業者を対象とした特別小口保険と
小口零細企業保証の保証限度額を2千万円に拡充、
*創業5年未満の方などを対象とした
創業関連保証の保証限度額を2千万円に拡充、
*事業承継時に後継者個人が必要とする資金
(株式取得資金等)を信用保証の対象とする
特定経営承継関連保証を創設、
*不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の
保証割合を80%に引下げる、などが実施されます。
◎障害者の法定雇用率の引上げ……
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、
あわせて民間企業の法定雇用率が
2.2%に引上げられます。
これにより障害者を雇用しなければならない事業主の
範囲は、従業員45.5人以上に拡大します。
◎無期転換ルールによる無期転換申込権の発生……
25年4月1日以降に開始した有期労働契約が
反復更新され通算5年を超えた場合、
労働者に無期転換の申込権が発生します
(申込があった時点の有期契約終了後に無期契約)。
なお、無期転換後の労働条件
(職務内容、賃金、労働時間など)は、
就業規則などで別段の定めがない限り、
直前の有期契約と同じ労働条件となります。
◎国民健康保険の制度改正……
*国保の運営を都道府県が市区町村とともに
担うことになり、
被保険者の資格管理が都道府県単位となるほか、
同一都道府県内の住所異動における高額療養費の
多数回該当
(4回以上該当した場合に自己負担限度額を引下げ)の
通算などが行われます。
*国民健康保険料の賦課限度額が
93万円に引上げられます。
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