2018年3月19日月曜日

亡くなった方の確定申告(準確定申告)は


29年分の所得税の確定申告が



3月15日に申告期限を迎えましたが、



亡くなった方に関する確定申告は期限等が異なります。




◆準確定申告は相続開始から4ヵ月以内




 所得税の確定申告は、



毎年1月から12月までの1年間の所得について、



翌年の2月16日から3月15日までの間に



申告・納税をすることになっていますが、



申告をする必要がある方が年の中途で亡くなった場合は、



相続人が代わって申告書の提出や



納税の手続きを行うことになります。




 この手続を「準確定申告」といい、



相続人は被相続人が亡くなった年の1月1日から



死亡日までの所得について、



相続の開始があったことを知った日の翌日から



4ヵ月以内に申告・納税をします



(申告書は被相続人の納税地の税務署長に提出)。




 なお、相続人が複数いる場合は原則、



各相続人が連署により申告書を提出する必要があります。




◆準確定申告が必要となる方は




 準確定申告は、



亡くなった全ての方が必要となるわけではなく、



被相続人が確定申告をしなければいけない方



(*給与収入が2千万円超、



*給与所得以外の所得が20万円超、



*公的年金等の収入が400万円超、



*事業所得がある方など)に該当する場合、



申告が必要となります。




 また、準確定申告が不要でも、



被相続人が高額の医療費を支払っており



医療費控除を適用できる場合などは申告をすることで



還付が受けられます。





 なお、医療費控除や生命保険料控除等の対象となるのは、



亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。






            

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