29年分の所得税の確定申告が
3月15日に申告期限を迎えましたが、
亡くなった方に関する確定申告は期限等が異なります。
◆準確定申告は相続開始から4ヵ月以内
所得税の確定申告は、
毎年1月から12月までの1年間の所得について、
翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告・納税をすることになっていますが、
申告をする必要がある方が年の中途で亡くなった場合は、
相続人が代わって申告書の提出や
納税の手続きを行うことになります。
この手続を「準確定申告」といい、
相続人は被相続人が亡くなった年の1月1日から
死亡日までの所得について、
相続の開始があったことを知った日の翌日から
4ヵ月以内に申告・納税をします
(申告書は被相続人の納税地の税務署長に提出)。
なお、相続人が複数いる場合は原則、
各相続人が連署により申告書を提出する必要があります。
◆準確定申告が必要となる方は
準確定申告は、
亡くなった全ての方が必要となるわけではなく、
被相続人が確定申告をしなければいけない方
(*給与収入が2千万円超、
*給与所得以外の所得が20万円超、
*公的年金等の収入が400万円超、
*事業所得がある方など)に該当する場合、
申告が必要となります。
また、準確定申告が不要でも、
被相続人が高額の医療費を支払っており
医療費控除を適用できる場合などは申告をすることで
還付が受けられます。
なお、医療費控除や生命保険料控除等の対象となるのは、
亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。
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