2017年12月11日月曜日

上場株式、FX、仮想通貨に係る確定申告



◎上場株式等……




特定口座(源泉徴収あり)を




利用している場合は原則、




確定申告は必要ありませんが、




譲渡損失の繰越控除や、




複数の口座間で損益通算する場合は、




確定申告が必要です




(確定申告をした場合、譲渡益等が




「合計所得金額」に含まれるため、





配偶者控除などに影響が




出る可能性があります)。





なお、NISA口座については、




繰越控除や損益通算は適用できません。






◎FX(外国為替証拠金取引)……





FXで得た利益(必要経費を差し引く)は、




「先物取引に係る雑所得等」として、





一律20.315%の申告分離課税となります。





複数の業者でFX取引している場合や、




他の先物取引(先物取引に係る




雑所得等に該当するもの)がある場合は、




それらの間で損益通算が可能です。




また、損益通算をしても損失が




残った場合は翌年以後3年間にわたり




繰り越すことができます。





なお、給与所得者




(給与収入2千万円以下)の場合




給与・退職所得以外の所得金額が




合計20万円を超える方は、




確定申告が必要となります。





◎仮想通貨……





ビットコインをはじめとする





仮想通貨を売却又は使用することにより




生じる利益は、原則として




雑所得に区分されます。





購入した仮想通貨を売却




(日本円に換金)した場合は、




売却価額と仮想通貨の取得価額との




差額が所得金額となります。




また、商品購入の決済に使用した場合は、





使用時点での商品価額





仮想通貨の取得価額との




差額が所得金額となります。






なお、FXと同様に給与所得者の場合は、





仮想通貨による所得金額が





合計20万円を超える方は、確定申告が必要です。








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