2017年12月18日月曜日

平成30年度税制改正大綱(主な個人関連)


◎基礎控除の見直し……




控除額を一律10万円引上げ



48万円にします。




ただし、所得金額が2400




万円を超える場合は控除額を



逓減し、



2500万円超の場合は



基礎控除を適用できません。



32以後の所得税に適用。





◎給与所得控除の見直し……



控除額を一律10万円引下げ



ます。また、給与収入が



850万円を超える場合の



控除額は195万円が上限と



なります(特別障害者に該当




する場合や22歳以下の扶養



親族が同一生計内にいる場合



など、一定の方には負担増が



生じないように最大15万円



を控除)



なお、基礎控除の引上げに



より給与収入850万円以下



の場合、税負担は変わりませ



ん。



32年以後の所得税に適用。




◎公的年金等控除の見直



……



控除額を一律10万円引下



げ、公的年金等の収入金額が



1千万円を超える場合の控除



額は195万5千円が上限と



なります。



また、公的年金等以外の所得



金額が1千万円を超える場合



は控除額を10万円引下げ、



2千万円超の場合は20万円



引下げます。



32年以後の所得税に適用。




◎小規模宅地等の特例の見直



……



被相続人の配偶者や同居親族



がいない場合、



相続開始前3年以内に自己所



有の家屋に居住したことがな



別居親族も特例を適用でき



ますが、



3親等内の親族又は特別の



関係のある法人が所有する家



屋に居住していた、



相続開始時において居住用



家屋を過去に所有していたこ



とがある場合は、対象から除




外されます。また、貸付事業



用宅地等の範囲から、相続開



始前3年以内に貸付事業の用



に供された宅地等(相続開始



前3年を超えて事業的規模で



貸付事業を行っている場合は



除く)を除外します。30



4月以後の相続等に適用。









0 件のコメント:

コメントを投稿