◎基礎控除の見直し……
控除額を一律10万円引上げ て48万円にします。 ただし、所得金額が2400 万円を超える場合は控除額を 逓減し、 2500万円超の場合は 基礎控除を適用できません。 32年以後の所得税に適用。
◎給与所得控除の見直し……
控除額を一律10万円引下げ ます。また、給与収入が 850万円を超える場合の 控除額は195万円が上限と なります(特別障害者に該当 する場合や22歳以下の扶養 親族が同一生計内にいる場合 など、一定の方には負担増が 生じないように最大15万円 を控除)。 なお、基礎控除の引上げに より給与収入850万円以下 の場合、税負担は変わりませ ん。 32年以後の所得税に適用。
◎公的年金等控除の見直
し…… 控除額を一律10万円引下 げ、公的年金等の収入金額が 1千万円を超える場合の控除 額は195万5千円が上限と なります。 また、公的年金等以外の所得 金額が1千万円を超える場合 は控除額を10万円引下げ、 2千万円超の場合は20万円 引下げます。 32年以後の所得税に適用。
◎小規模宅地等の特例の見直
し…… 被相続人の配偶者や同居親族 がいない場合、 相続開始前3年以内に自己所 有の家屋に居住したことがな い別居親族も特例を適用でき ますが、 *3親等内の親族又は特別の 関係のある法人が所有する家 屋に居住していた、 *相続開始時において居住用 家屋を過去に所有していたこ とがある場合は、対象から除 外されます。また、貸付事業 用宅地等の範囲から、相続開 始前3年以内に貸付事業の用 に供された宅地等(相続開始 前3年を超えて事業的規模で 貸付事業を行っている場合は 除く)を除外します。30年 4月以後の相続等に適用。 |
2017年12月18日月曜日
平成30年度税制改正大綱(主な個人関連)
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