◆全ての地域で22円以上の引上げ額に
29年度の地域別最低賃金ついて、
中央最低賃金審議会が示した
引上げ目安などを参考に
各都道府県の地方最低賃金審議会が
審議した改定額の答申が出揃いました。
答申された改定額は、
すべての地域で22円以上
(22~26円)の引上げとなり、
全国加重平均額は848円
(25円引上げ)となります。
改定額の発効日は各都道府県で異なり、
9月30日から10月中旬までに
順次発効される予定です。
地域別最低賃金は
原則、産業や職種、雇用形態に関係なく
適用されますので、
厚労省や労働局のホームページ等で
必ず確認しましょう。
◆地域別最低賃金に関するQ&A
Q.最低賃金の対象となる賃金とは?
A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、
実際に支払われる賃金から一部の賃金
(割増賃金、精皆勤手当、
通勤手当、家族手当など)を除きます。
Q.最低賃金未満の賃金で契約した場合は?
A.仮に最低賃金額未満の賃金を労働者、
使用者双方の合意の上で定めた場合でも、
それは法律によって無効とされ、
最低賃金額と同様の定めを
したものとみなされます。
Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は?
A.使用者が労働者に最低賃金未満の
賃金を支払っていた場合は、
差額を支払わなくてはなりません。
なお、支払わない場合は罰則が定められています。
Q.派遣労働者に適用される最低賃金は?
A.派遣先の事業場がある
地域の最低賃金が適用されます。
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