2017年8月21日月曜日

29年度地域別最低賃金の改定とQ&A



◆全ての地域で22円以上の引上げ額に





29年度の地域別最低賃金ついて、





中央最低賃金審議会が示した




引上げ目安などを参考に




各都道府県の地方最低賃金審議会が




審議した改定額の答申が出揃いました。





答申された改定額は、





すべての地域で22円以上




(22~26円)の引上げとなり、




全国加重平均額は848円




(25円引上げ)となります。





改定額の発効日は各都道府県で異なり、




9月30日から10月中旬まで




順次発効される予定です。




地域別最低賃金は




原則、産業や職種、雇用形態に関係なく




適用されますので、




厚労省や労働局のホームページ等で




必ず確認しましょう。





◆地域別最低賃金に関するQ&A




Q.最低賃金の対象となる賃金とは?




A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、




実際に支払われる賃金から一部の賃金




(割増賃金、精皆勤手当、




通勤手当、家族手当など)を除きます。





Q.最低賃金未満の賃金で契約した場合は?




A.仮に最低賃金額未満の賃金を労働者、




使用者双方の合意の上で定めた場合でも、




それは法律によって無効とされ、




最低賃金額と同様の定めを




したものとみなされます。





Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は?




A.使用者が労働者に最低賃金未満の




賃金を支払っていた場合は、




差額を支払わなくてはなりません。




なお、支払わない場合は罰則が定められています。





Q.派遣労働者に適用される最低賃金は?





A.派遣先の事業場がある



地域の最低賃金が適用されます。











0 件のコメント:

コメントを投稿