2017年3月14日火曜日

従業員がiDeCoに加入する場合は



◆事業主が行う必要がある手続きは





今年から個人型確定拠出年金





(愛称:iDeCo)の加入対象の拡大により、





基本的に60歳未満の全ての方が





利用できるようになりましたが、





国民年金基金連合会によると、





29年1月時点の加入者数は





33万1585人となり、





前月(28年12月時点)から





2万5271人増加しました。






関心を持つ方も増えていますが、




会社員など厚生年金保険の





被保険者が加入する場合は、





加入申請の際に勤務先から事業主証明書





(事業所登録申請書兼第2号加入者に





係る事業主の証明書)を発行して





らう必要があります。
 





そのため、事業主は従業員が





iDeCoに加入する場合、





事業所登録の申請





(既に事業所登録番号を





保有している場合は不要)





と企業年金の導入状況や





加入資格の有無等の証明書を





加入希望者に発行します





(事業主証明書の様式は





加入希望者が受付金融機関から取り寄せます)。






◆掛金の納付方法による源泉徴収や年末調整





また、掛金の納付方法には、





給与天引きを行い事業主が





指定した口座からの口座振替により納付する





「事業主払込」と、





加入者本人名義の口座からの





口座振替により納付する




「個人払込」があります。






掛金は、小規模企業共済等掛金として





全額所得控除の対象となるため、




加入者が「事業主払込」を





選択している場合は、





加入者の給与から掛金額を控除した上で、





給与等の源泉徴収税額を算出します。






一方、「個人払込」を選択している場合は、





加入者に対して





「小規模企業共済等掛金払込証明書」が





送られてくるため、





年末調整の際に控除します。










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