2017年3月21日火曜日

申告内容に誤りがあった場合などQ&A



Q.提出した確定申告書の内容に




間違いがあり、




税金を多く納めていた




又は還付が少なかった場合は?





A.「更正の請求」という






手続を行うことで税金が還付されます。





この手続は、更正の請求書に





必要事項を記入して所轄税務署長に提出し、





請求内容が正当と認められた場合には、





減額更正が行われ税金が還付されます。





なお、更正の請求ができる期間は原則、





法定申告期限から5年以内となります





(28年分の所得税の場合は34年3月15日まで)。






Q.間違いにより、税金を少なく




納めていた又は還付が多かった場合は?





A.「修正申告」により




正しい税額に訂正し税金を納めます。





この手続は、修正申告書を所轄税務署長に





提出することになりますが、





新たに納める税金は修正申告書を





提出する日が納期限となります




(延滞税も併せて納付)。





なお、税務署から調査通知





(実地調査を行う旨など)があった後に





修正申告をした場合は





過少申告加算税が課せられます。






Q.確定申告を忘れていた場合は?





A.申告期限後に申告をした場合は、





納める税金のほかに無申告加算税が課されます。





無申告加算税は原則、





納付税額の15%





(50万円超の部分は20%)が





課せられますが、





税務署からの調査通知前に





自主的に期限後申告をした場合は





5%に軽減されます。






なお、申告期限から1ヵ月以内に





行われた自主的な申告であり、





期限内申告の意思があったと




認められる場合(納付すべき税額は期限内に





全額納付している等)、





無申告加算税は課されません。










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