2017年2月27日月曜日

所得税の納付方法と延納制度


◆今年からクレジットカード納付も利用可能
 




所得税の確定申告により納める税金がある場合、




納付期限は確定申告書の提出期限と同じ




3月15日となり、以下の納付方法があります。






◎現金納付……現金に納付書を添えて、




金融機関又は所轄税務署で納付します。





◎振替納税……振替日(4月20日)




指定の金融機関の預貯金口座から




自動的に引き落とされます。




なお、振替納税を初めて利用する場合は、




口座振替の依頼書を3月15日までに提出します。





◎電子納税……事前に税務署へ届出等をした




預貯金口座からの振替により納付する




ダイレクト納付と、




ンターネットバンキング等を




利用して納付する方法があります。





◎クレジットカード納付……今年から始まった




納付方法で、専用Webサイト




「国税クレジットカードお支払サイト」で





手続を行います。




なお、納付税額に応じた決済手数料がかかり、




支払方法は一括・分割・リボ払いを




選ぶことができます。





◆期限内に全額納付が困難な場合は





期限内に納付できなかった場合や、





振替口座の残高不足等で




振替できなかった場合には、



納付期限の翌日から完納の日まで




延滞税がかかります。






なお、期限内に全額を納付することが




困難な場合は、納税額の1/2以上を




期限内に納付することで、




残りの税額の納付を5月31日まで




延長できる延納制度があります




(延納期間中は年1.7%の利子税がかかります)。




延納を利用する場合は、




申告書の「延納の届出」欄に




延納する金額等を記載し、




期限までに提出する必要があります。










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