今年4月から、在職老齢年金に関する
支給停止額の計算の基礎となる
65歳未満の支給停止調整変更額と、
65歳以上の支給停止調整額が
46万円(現行47万円)に改定されます。
◆65歳未満と65歳以上で異なる仕組み
60歳以上の方で、厚生年金に加入しながら
老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給している場合は、
総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額/12)と、
受給している老齢厚生年金の基本月額に応じて、
年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
支給停止の仕組みは65歳未満と65歳以上で異なり、
65歳未満の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が
支給停止調整開始額(28万円)以下であれば全額支給され、
28万円を超えた場合に総報酬月額相当額と
年金月額に応じた計算方法により支給停止額を算出します。
なお、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、
賃金が60歳到達時の75%未満に低下した方は、
高年齢雇用継続給付が受けられますが、
同給付を受けた場合は年金額がさらに一定額支給停止となります。
◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い
65歳以上の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が
支給停止調整額(現行47万円、29年度から46万円)を
超えた場合に支給停止の対象となり、
超えた部分の額の1/2が支給停止額となります。
なお、70歳以上の方で
厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、
厚生年金の被保険者ではありませんが、
65歳以上の方と同様に在職中の支給停止が行われます。
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