2017年2月20日月曜日

60歳以降の在職老齢年金の仕組み



今年4月から、在職老齢年金に関する




支給停止額の計算の基礎となる




65歳未満の支給停止調整変更額と、




65歳以上の支給停止調整額が




46万円(現行47万円)に改定されます。





◆65歳未満と65歳以上で異なる仕組み




60歳以上の方で、厚生年金に加入しながら




老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給している場合は、




総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額/12)と、




受給している老齢厚生年金の基本月額に応じて、




年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。





支給停止の仕組みは65歳未満と65歳以上で異なり、




65歳未満の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が




支給停止調整開始額(28万円)以下であれば全額支給され、




28万円を超えた場合に総報酬月額相当額と




年金月額に応じた計算方法により支給停止額を算出します。





なお、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、




賃金が60歳到達時の75%未満に低下した方は、




高年齢雇用継続給付が受けられますが、




同給付を受けた場合は年金額がさらに一定額支給停止となります。





◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い




65歳以上の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が




支給停止調整額(現行47万円、29年度から46万円)を




超えた場合に支給停止の対象となり、




超えた部分の額の1/2が支給停止額となります。




なお、70歳以上の方で




厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、




厚生年金の被保険者ではありませんが、




65歳以上の方と同様に在職中の支給停止が行われます。







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