今月16日から所得税の確定申告が始まります。
以下のような誤りや申告漏れなどに
注意しましょう。
◎扶養控除……
同居をしていなくても、
常に生活費や療養費等を送っているなどで
生計が一の場合には対象になります。
◎寡婦(夫)控除……
夫(妻)と離婚や死別した
一定の方が該当します。
◎医療費控除……
入院給付金や高額療養費などの
補填された金額は、支払った医療費から
差し引きます。
◎寄附金控除……
ふるさと納税のワンストップ特例を
申請している場合でも、
確定申告をする方や6団体以上に
特例を申請している方などには適用されないため、
ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に
含めて申告する必要があります。
◎雑損控除……
災害等により損害を受けた資産のうち、
生活に通常必要でない資産
(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。
◎地震保険料控除……
成18年までに締結した
長期損害保険契約等に係る
損害保険料は対象です。
◎給与以外に収入がある場合……
給与所得者がFX
(外国為替証拠金取引)の利益や、
ネットビジネスなどの副収入があり、
必要経費を差し引いた所得が
20万円超の場合は、申告が必要です。
◎満期保険金を受け取った場合……
保険料の負担者が一時金で受け取った場合は、
一時所得になります。
◎国外所得がある場合……
居住者は国外で得た所得
(国外で支払われる預金等の利子、
国外にある不動産の譲渡等による収益など)も
申告する必要があります。なお、
28年末時点で5千万円超の
国外財産を保有している場合は、
国外財産調書を提出します。
0 件のコメント:
コメントを投稿