2017年2月13日月曜日

所得税の確定申告をする際の注意点等



今月16日から所得税の確定申告が始まります。




以下のような誤りや申告漏れなどに





注意しましょう。





◎扶養控除……




同居をしていなくても、




常に生活費や療養費等を送っているなどで




生計が一の場合には対象になります。





◎寡婦(夫)控除……





夫(妻)と離婚や死別した





一定の方が該当します。





◎医療費控除……




入院給付金や高額療養費などの




補填された金額は、支払った医療費から




差し引きます。





◎寄附金控除……




ふるさと納税のワンストップ特例を




申請している場合でも、




確定申告をする方や6団体以上に




特例を申請している方などには適用されないため、




ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に




含めて申告する必要があります。





◎雑損控除……




災害等により損害を受けた資産のうち、




生活に通常必要でない資産




(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。





◎地震保険料控除……





成18年までに締結した





長期損害保険契約等に係る





損害保険料は対象です。





◎給与以外に収入がある場合……




給与所得者がFX




(外国為替証拠金取引)の利益や、




ネットビジネスなどの副収入があり、





必要経費を差し引いた所得が




20万円超の場合は、申告が必要です。





◎満期保険金を受け取った場合……




保険料の負担者が一時金で受け取った場合は、




一時所得になります。





◎国外所得がある場合……




居住者は国外で得た所得




(国外で支払われる預金等の利子、




国外にある不動産の譲渡等による収益など)も




申告する必要があります。なお、




28年末時点で5千万円超の




国外財産を保有している場合は、




国外財産調書を提出します。










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