2017年1月23日月曜日

贈与税の申告に関する注意点等



28年分の贈与税の申告は、




2月1日から受付が開始されます(3月15日まで)。






◆贈与税の申告が必要な方は




贈与税は、




個人から財産の贈与を




受けた場合にかかります。




28年中に110万円を超える




財産の贈与を受けた方、




相続時精算課税制度や




住宅取得等資金の




非課税制度などを適用する方は、




申告が必要です。





なお、保険料を負担していない人が




生命保険金を受け取った場合や、




債務の免除などにより利益を受けた場合なども、




贈与を受けたものとみなされます。





一方、扶養義務者相互間で




教育費や生活費に充てるために




通常必要な贈与は、




贈与税の対象外です。





◆贈与に係る主な制度の概要など




◎暦年課税……




基礎控除は受贈者ごとに




年間110万円なので、




贈与者の人数に関わらず




合計110万円以下の場合は申告不要です。




なお、20歳以上の方が




直系尊属(父母や祖父母など)から




贈与を受けた財産に係る税額の計算は




「特例税率」が適用されます。





◎相続時精算課税……




60歳以上の親又は




祖父母からの贈与について、




暦年課税に代えて適用できます




(特別控除額2500万円)。




贈与者ごとに選択できますが、




贈与者が亡くなるまで適用され、




暦年課税は適用できません。




なお、同制度を選択した贈与者からの




贈与は110万円以下でも申告が必要です。





◎住宅取得等資金に係る非課税措置……




直系尊属からの




住宅取得等資金の贈与について、




28年中に住宅用家屋の新築等を




契約した場合は700万円




(省エネ等住宅1200万円)まで非課税となります




(東日本震災被災者は1000万円・1500万円)。




適用には期限内の申告が必要です。













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