2017年1月10日火曜日

29年1月から開始された主な税制



◆今月から適用開始となった主な税制は





◎給与所得控除額の上限引下げ……





給与収入が1千万円を超える場合の





給与所得控除額は、220万円が上限となります。






セルフメディケーション税制の創設……





メタボ健診や予防接種など




一定の取組を行う方が




特定のスイッチOTC医薬品を購入し、





年間1万2千円を超えた場合、





超えた部分(8万8千円が上限)が





所得控除できます。





現行の医療費控除とは選択適用です。






◎スキャナ保存制度の見直し……




領収書等に係るスキャナ保存制度について、





*スマートフォン等による読み取りも可能とする、





*小規模企業者は税務代理人が





定期検査を行う場合に




相互けん制要件を不要とする等の





見直しが行われました。






◎加算税制度の見直し……





調査の事前通知後に修正申告書





又は期限後申告書を提出





(調査による更正を予知したものでない)した





場合に加算税を課す、





*短期間に繰り返して無申告又は





仮装・隠蔽が行われた場合に





加算税を加重する措置が設けられました。







◎国税のクレジットカード納付制度の創設……




インターネット上の





「国税クレジットカードお支払サイト」で、





ほぼ全ての国税について





クレジットカードによる納付が





できるようになりました。




納付可能金額は1千万円未満かつ





カードの決済可能額以下です。






◎マイナンバー(個人番号)関係……




*一定の書類(所得税の青色承認申請書、





消費税簡易課税制度選択届出書など)に




ついて記載不要とする、





*扶養控除等申告書について、





給与等の支払者が従業員の





マイナンバー等を記載した一定の帳簿を





備えている場合は記載不要とする





取扱いに見直されました。












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