◆今月から適用開始となった主な税制は
◎給与所得控除額の上限引下げ……
給与収入が1千万円を超える場合の
給与所得控除額は、220万円が上限となります。
◎セルフメディケーション税制の創設……
メタボ健診や予防接種など
一定の取組を行う方が
特定のスイッチOTC医薬品を購入し、
年間1万2千円を超えた場合、
超えた部分(8万8千円が上限)が
所得控除できます。
現行の医療費控除とは選択適用です。
◎スキャナ保存制度の見直し……
領収書等に係るスキャナ保存制度について、
*スマートフォン等による読み取りも可能とする、
*小規模企業者は税務代理人が
定期検査を行う場合に
相互けん制要件を不要とする等の
見直しが行われました。
◎加算税制度の見直し……
*調査の事前通知後に修正申告書
又は期限後申告書を提出
(調査による更正を予知したものでない)した
場合に加算税を課す、
*短期間に繰り返して無申告又は
仮装・隠蔽が行われた場合に
加算税を加重する措置が設けられました。
◎国税のクレジットカード納付制度の創設……
インターネット上の
「国税クレジットカードお支払サイト」で、
ほぼ全ての国税について
クレジットカードによる納付が
できるようになりました。
納付可能金額は1千万円未満かつ
カードの決済可能額以下です。
◎マイナンバー(個人番号)関係……
*一定の書類(所得税の青色承認申請書、
消費税簡易課税制度選択届出書など)に
ついて記載不要とする、
*扶養控除等申告書について、
給与等の支払者が従業員の
マイナンバー等を記載した一定の帳簿を
備えている場合は記載不要とする
取扱いに見直されました。
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