2016年11月21日月曜日

消費税率引上げ延期に伴う措置



消費税率10%への引上げ時期を




31年10月に変更するとともに、




関連する税制上の措置等の見直しを




盛り込んだ改正法が成立しました。





◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置




◎軽減税率関係……




飲食料品や新聞の消費税率を




8%に据え置く軽減税率制度




31年10月から導入します。




また、適格請求書等保存方式(インボイス)の




導入時期等も2年半延期されます。





◎住宅ローン減税……




減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の




適用期限が33年12月まで延長されます。





◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……




住宅の取得対価等に




消費税率10%が適用される場合の




非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、




31年4月から導入します。




なお、29年の非課税枠は、




耐震等住宅が1200万円、




それ以外は700万円です




(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。





◎車体課税……




自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。





◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施





消費税率10%引上げ時に実施とされていた




年金受給資格期間(公的年金の受給に




必要な加入期間)の短縮については、




改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。






これにより受給資格期間は、




原則「25年(300月)以上」から




「10年(120月)以上」に短縮され、




現在、無年金となっている受給資格期間が




10年以上25年未満の方は、




来年9月分から受給できるようになります




(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。








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