消費税率10%への引上げ時期を
31年10月に変更するとともに、
関連する税制上の措置等の見直しを
盛り込んだ改正法が成立しました。
◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置
◎軽減税率関係……
飲食料品や新聞の消費税率を
8%に据え置く軽減税率制度は
31年10月から導入します。
また、適格請求書等保存方式(インボイス)の
導入時期等も2年半延期されます。
◎住宅ローン減税……
減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の
適用期限が33年12月まで延長されます。
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……
住宅の取得対価等に
消費税率10%が適用される場合の
非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、
31年4月から導入します。
なお、29年の非課税枠は、
耐震等住宅が1200万円、
それ以外は700万円です
(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。
◎車体課税……
自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。
◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施
消費税率10%引上げ時に実施とされていた
年金受給資格期間(公的年金の受給に
必要な加入期間)の短縮については、
改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。
これにより受給資格期間は、
原則「25年(300月)以上」から
「10年(120月)以上」に短縮され、
現在、無年金となっている受給資格期間が
10年以上25年未満の方は、
来年9月分から受給できるようになります
(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。
0 件のコメント:
コメントを投稿