◆申告漏れ財産は「現金・預貯金」が最多
国税庁が公表した
平成27事務年度における
相続税の調査状況によると、
25年に発生した相続を中心に
11935件の実地調査が行われ、
そのうち9761件に申告漏れ等の非違がありました。
その申告漏れ課税価格は3004億円
(1件当たり2517万円)で、
追徴税額は583億円(1件当たり489万円)
となっています。
申告漏れがあった相続財産は、
現金・預貯金等が1036億円
(構成比35.2%)で最も多く、
次いで土地410億円(同13.9%)、
有価証券364億円(同12.4%)、
と続いています。
◆相続税の課税対象となる財産などは
相続税は、
相続等によって取得した財産価額から
借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が
基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人数)を
超える場合、申告が必要となります。
申告期限は、
被相続人が亡くなったことを知った日の
翌日から10ヵ月以内です。
課税対象となる主な財産は、
*被相続人が所有していた金銭に
見積もることができる全ての財産、
*被相続人が亡くなったことで支払われる
生命保険金(被相続人が負担した
保険料に対応する部分)や退職金、
*相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、などです。
なお、申告漏れ財産では
現金・預貯金が最も高い割合となっていますが、
特に被相続人以外の名義による預金であっても、
単に名義が配偶者や子などになっているだけのものは
「名義預金」として被相続人の財産となりますので、
注意が必要です。
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