2016年6月13日月曜日

住宅ローンの借換え等を行う場合は


 

日銀のマイナス金利政策の影響により




金融機関の住宅ローン金利も引下げが行われており、




借換え等を検討している方もいると思います。





◆借換えた場合の住宅ローン控除の適用




住宅ローンを利用してマイホームの新築、




取得又は増改築等をした場合、




居住した年から一定期間、




年末のローン残高に応じた金額を




所得税額から控除できる住宅ローン控除があります。




住宅ローン控除を適用している方




金利などが有利な住宅ローンに借換えた場合は、




「ローンの返済期間が10年以上であること」など




控除の対象となる要件を満たしていれば継続できます。




借換えたローンの返済期間が10年未満となる場合は、




控除の適用が受けられなくなりますので、




注意しましょう。




また、控除を受けることができる年数は、




借換えによって延長されることはありません。





◆住宅ローンの借換えの効果が出る目安は




繰上返済(期間短縮型)を行い、




返済期間が10年未満になった場合も




住宅ローン控除の適用が受けられなくなりますが、




10年未満の起算日は当初借入日となり、




「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日




までの期間」で返済期間を判断します。
 




なお、住宅ローンの借換えの効果が出る目安は一般的に、




*ローン残高1千万円以上、




*残りの返済期間が10年以上、




*借り換え後の金利差1.0%以上、



と言われています(あくまでも一つの目安です)。




新たなローンを組むために事務手数料や保証料、




印紙代などの諸費用がかかりますので、




借換えを行う際は、




これらの費用も含めて




シミュレーションすることが重要となります。








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