日銀のマイナス金利政策の影響により、
金融機関の住宅ローン金利も引下げが行われており、
借換え等を検討している方もいると思います。
◆借換えた場合の住宅ローン控除の適用
住宅ローンを利用してマイホームの新築、
取得又は増改築等をした場合、
居住した年から一定期間、
年末のローン残高に応じた金額を
所得税額から控除できる住宅ローン控除があります。
住宅ローン控除を適用している方が
金利などが有利な住宅ローンに借換えた場合は、
「ローンの返済期間が10年以上であること」など
控除の対象となる要件を満たしていれば継続できます。
借換えたローンの返済期間が10年未満となる場合は、
控除の適用が受けられなくなりますので、
注意しましょう。
また、控除を受けることができる年数は、
借換えによって延長されることはありません。
◆住宅ローンの借換えの効果が出る目安は
繰上返済(期間短縮型)を行い、
返済期間が10年未満になった場合も
住宅ローン控除の適用が受けられなくなりますが、
10年未満の起算日は当初借入日となり、
「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日
までの期間」で返済期間を判断します。
なお、住宅ローンの借換えの効果が出る目安は一般的に、
*ローン残高1千万円以上、
*残りの返済期間が10年以上、
*借り換え後の金利差1.0%以上、
と言われています(あくまでも一つの目安です)。
新たなローンを組むために事務手数料や保証料、
印紙代などの諸費用がかかりますので、
借換えを行う際は、
これらの費用も含めて
シミュレーションすることが重要となります。
0 件のコメント:
コメントを投稿