◆中小企業等経営強化法が7月から施行予定
28年度税制改正では、中小企業等が
生産性を高める機械装置を取得した場合に、
固定資産税を軽減する措置が創設されましたが、
その前提となる
「中小企業等経営強化法」が
7月初旬から施行される見通しとなっています。
中小企業等経営強化法は、
生産性を向上させる取組を計画した
中小企業等の支援を目的に制定され、
同法で示された基本方針や
事業分野別指針に沿って生産性向上のための
人材育成や財務管理、
設備投資などの取組を記載した
「経営力向上計画」について、
国から認定を受けることで
固定資産税の軽減措置や、
金融支援等の特例措置を受けることができます。
◆機械装置の取得に係る固定資産税の軽減
固定資産税の特例は、
中小企業等経営強化法の
施行日から31年3月31日までの間に、
経営力向上計画に基づき取得する
一定の機械装置(新品)について3年間、
固定資産税の課税標準を1/2に
軽減する措置となります。
一定の機械装置とは、
①販売開始から10年以内、
②旧モデル比で生産性
(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が
年平均1%以上向上する、
③1台又は1基の取得価額が160万円以上、
のいずれにも該当するものです。
同法施行日以降、
例えば、28年中に経営力向上計画に
基づき取得した機械装置は、
29、30、31年度の固定資産税が軽減されます。
この特例は、従来の設備投資減税
(特別償却や税額控除)とは異なり、
固定資産税での軽減措置となるため、
赤字企業にも減税効果があります。
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