2016年6月21日火曜日

機械装置の取得に係る固定資産税の特例



◆中小企業等経営強化法が7月から施行予定





28年度税制改正では、中小企業等が




生産性を高める機械装置を取得した場合に、




固定資産税を軽減する措置が創設されましたが、




その前提となる




「中小企業等経営強化法」が




7月初旬から施行される見通しとなっています。




中小企業等経営強化法は、




生産性を向上させる取組を計画した




中小企業等の支援を目的に制定され、




同法で示された基本方針や




事業分野別指針に沿って生産性向上のための




人材育成や財務管理、




設備投資などの取組を記載した




「経営力向上計画」について、




国から認定を受けることで




固定資産税の軽減措置や、




金融支援等の特例措置を受けることができます。





◆機械装置の取得に係る固定資産税の軽減





固定資産税の特例は、




中小企業等経営強化法の




施行日から31年3月31日までの間に、




経営力向上計画に基づき取得する




一定の機械装置(新品)について3年間、




固定資産税の課税標準を1/2に




軽減する措置となります。




一定の機械装置とは、




①販売開始から10年以内、




②旧モデル比で生産性




(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が




年平均1%以上向上する、




③1台又は1基の取得価額が160万円以上、




のいずれにも該当するものです。





同法施行日以降




例えば、28年中に経営力向上計画に




基づき取得した機械装置は、




29、30、31年度の固定資産税が軽減されます。




この特例は、従来の設備投資減税




(特別償却や税額控除)とは異なり、




固定資産税での軽減措置となるため、




赤字企業にも減税効果があります。











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