2016年5月30日月曜日

労働保険の年度更新に関する注意点等



労働保険(雇用・労災保険)の年度更新の手続きは、



6月1日~7月11日までです



(熊本県内の事業場は労働保険料の



申告・納期限が延長されています)。




◆労働保険の年度更新とは
 




年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した




賃金総額に基づき精算するとともに、




賃金総額の見込み額で算定した



今年度の概算保険料について、



申告・納付を行う手続きです。




保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年間に]



支払われた全ての全ての労働者



(雇用保険については被保険者)の賃金総額に、



事業ごとに定められた保険料率



(労災保険率+雇用保険率)を乗じて算定します。




なお、労働保険における賃金総額とは、




給与、手当、賞与など名称を問わず



労働の対償として事業主が労働者に



支払うすべてものをいいます。




◆年度更新に関する注意点等




◎28年度の雇用保険料率……




一般事業は1.1%(事業主負担0.7%)、




農林水産・清酒製造事業は1.3%(同0.8%)、



建設事業は1.4%(同0.9%)に変更されています。




◎法人番号の記入……



法人は申告書に追加された「法人番号欄」に、



国税庁から通知された13桁の法人番号を記入します。



なお、個人事業主は法人番号欄の




13桁すべてに「0」を記入します




(個人番号は記入しないでください)。





◎熊本地震により損失を受けた県外の事業場……




熊本県外に所在する事業場でも、




地震の影響で労働保険料の納付が困難である場合には、




個別に納付の猶予措置を利用できることがあります。











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