◆役員給与は原則、定期同額
役員に対する給与は原則、
定期同額給与(支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、
その事業年度中の支給額が同額)であれば、
全額損金算入できます。
支給額を改定する場合は
通常、決算後に開催する定時株主総会により
改定する必要があり、
利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために
事業年度の中途で改定した場合には、
損金不算入となる金額が生じます。
ただし、
(業績悪化改定事由)」や
「職制上の地位の変更や職務内容の
重大な変更(臨時改定事由)」などの
事由による改定は、
事業年度中でも損金算入が認められます。
◆役員として扱われる「みなし役員」とは
このように役員に対する給与を
損金算入するためには制限がありますが、
税法上の役員には、取締役や監査役などの
会社法等で規定された役員だけではなく、
一定の条件に該当する方も役員とみなされます。
これを「みなし役員」といい、
役員と同様に取り扱われることになります。
みなし役員とは、以下の①、②のいずれかに
該当する方をいいます。
①法人の使用人以外で他の役員と
同様に法人の経営に従事している方
(取締役になっていない会長や顧問、相談役など)
②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、
経営に従事している方
なお、「経営に従事している」とは、
経営方針や資金調達、
人事など経営上の重要事項に関する
意思決定に参画しているか
どうかにより判断されます。
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