2016年5月23日月曜日

役員給与の改定と「みなし役員」


◆役員給与は原則、定期同額
 




役員に対する給与は原則、




定期同額給与(支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、




その事業年度中の支給額が同額)であれば、




全額損金算入できます。




支給額を改定する場合は




通常、決算後に開催する定時株主総会により




改定する必要があり、




利益調整目的や一時的な資金繰りなどのため




事業年度の中途で改定した場合には、




損金不算入となる金額が生じます。





ただし、

「経営状況が著しく悪化した場合




(業績悪化改定事由)」や




「職制上の地位の変更や職務内容の




重大な変更(臨時改定事由)」などの




事由による改定は、




事業年度中でも損金算入が認められます。





◆役員として扱われる「みなし役員」とは




このように役員に対する給与を




損金算入するためには制限がありますが、




税法上の役員には、取締役や監査役などの




会社法等で規定された役員だけではなく、




一定の条件に該当する方も役員とみなされます。




これを「みなし役員」といい、




役員と同様に取り扱われることになります。





みなし役員とは、以下の①、②のいずれかに




該当する方をいいます。




①法人の使用人以外で他の役員と




同様に法人の経営に従事している方




(取締役になっていない会長や顧問、相談役など)





②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、




経営に従事している方





なお、「経営に従事している」とは、




経営方針や資金調達、




人事など経営上の重要事項に関する




意思決定に参画しているか




どうかにより判断されます。








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