2015年12月7日月曜日

ふるさと納税を行った場合の留意点等


 
ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して




寄附をした場合に所得税と住民税が




控除される制度ですが、




今年から控除限度額の引上げや、




確定申告を行わなくても控除が受けられる




「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が




創設されています。





◆今年のふるさと納税から控除上限額が引上げ
 




ふるさと納税を行った場合、




1年間に寄附をした金額のうち、




2千円を超える部分の金額が




所得税と個人住民税から控除され、




例えば、1万円を寄附した場合は




8千円が控除されるため、




自己負担は2千円です。





ただし、控除額には一定の上限




(年収や家族構成などで異なる)があり、




今年1月から住民税の特例控除額の上限が




住民税所得割額の約2割に引上げられています。





◆ワンストップ特例を適用する場合の注意点
 




また、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、




27年4月以降に確定申告をしない




給与所得者等が行ったふるさと納税




(5団体以内)が対象となります




そのため、27年1月から3月までの間に




ふるさと納税を行っている方が




控除を受けるためには、




確定申告をする必要があります。





また、5団体を超える自治体に




ふるさと納税をした場合や、




ふるさと納税の有無にかかわらず




確定申告を行う場合は、




ワンストップ特例が適用されませんので




確定申告で控除を受ける必要があります。






なお、ワンストップ特例の適用を受ける場合は、




寄附先の団体に




特例の適用に関する申請書を




提出する必要があります。




また、所得税からの控除はなく、




すべての控除額が住民税から控除されます




(寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除)。











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