ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して
寄附をした場合に所得税と住民税が
控除される制度ですが、
今年から控除限度額の引上げや、
確定申告を行わなくても控除が受けられる
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が
創設されています。
◆今年のふるさと納税から控除上限額が引上げ
ふるさと納税を行った場合、
1年間に寄附をした金額のうち、
2千円を超える部分の金額が
所得税と個人住民税から控除され、
例えば、1万円を寄附した場合は
8千円が控除されるため、
自己負担は2千円です。
ただし、控除額には一定の上限
(年収や家族構成などで異なる)があり、
今年1月から住民税の特例控除額の上限が
住民税所得割額の約2割に引上げられています。
◆ワンストップ特例を適用する場合の注意点
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、
27年4月以降に確定申告をしない
給与所得者等が行ったふるさと納税
(5団体以内)が対象となります。
そのため、27年1月から3月までの間に
ふるさと納税を行っている方が
控除を受けるためには、
確定申告をする必要があります。
また、5団体を超える自治体に
ふるさと納税をした場合や、
ふるさと納税の有無にかかわらず
確定申告を行う場合は、
ワンストップ特例が適用されませんので
確定申告で控除を受ける必要があります。
なお、ワンストップ特例の適用を受ける場合は、
寄附先の団体に
特例の適用に関する申請書を
提出する必要があります。
また、所得税からの控除はなく、
すべての控除額が住民税から控除されます
(寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除)。
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