住宅ローンを利用してマイホームの
新築、取得又は増改築等をした場合、
居住した年から一定期間、
年末のローン残高に応じた金額を
所得税額から控除できる
住宅ローン控除が適用できます。
◆Q&A
Q.適用を受けるための要件は?
A.主な要件は、
*取得等の日から6ヵ月以内に居住し、
適用を受ける各年の年末まで住んでいる、
*合計所得金額が3千万円以下、
*床面積が50㎡以上、
*10年以上の返済期間がある借入金、などです。
Q.初めて適用を受ける場合は?
A.必要書類を添付して確定申告をします。
なお、給与所得者は確定申告をした翌年以降は、
年末調整で控除の適用を受けることができます。
Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、
非課税制度を適用する場合は?
A.贈与の非課税制度を適用した金額は、
住宅の取得額から差し引いて
住宅ローン控除を計算します。
Q.金利の低い住宅ローンに借換えた場合は?
A.10年以上の返済期間であるなどの
要件を満たしている場合は、
継続して適用できます。
なお、借換えによって控除期間は延長されません。
Q.繰上返済で期間が10年未満となった場合は?
A.期間短縮型の繰上返済を行い
返済期間が10年未満になった場合、
控除の適用は受けられません。
繰上返済後の返済期間は
「既に返済が終了した期間+繰上後の最終返済日まで」
で判断します。
Q.ローンは夫婦の連帯債務ですが、
住宅は夫の単独所有の場合は?
A.年末ローン残高の総額が夫の控除対象です。
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