2015年12月14日月曜日

住宅ローン控除の適用に関するQ&A



住宅ローンを利用してマイホームの




新築、取得又は増改築等をした場合、




居住した年から一定期間、




年末のローン残高に応じた金額を





所得税額から控除できる




住宅ローン控除が適用できます。





◆Q&A




Q.適用を受けるための要件は?




A.主な要件は、




*取得等の日から6ヵ月以内に居住し、




   適用を受ける各年の年末まで住んでいる、




*合計所得金額が3千万円以下、




*床面積が50㎡以上、




*10年以上の返済期間がある借入金、などです。





Q.初めて適用を受ける場合は?




A.必要書類を添付して確定申告をします。




なお、給与所得者は確定申告をした翌年以降は、




年末調整で控除の適用を受けることができます。






Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、




    非課税制度を適用する場合は?




A.贈与の非課税制度を適用した金額は、




    住宅の取得額から差し引いて




    住宅ローン控除を計算します。





Q.金利の低い住宅ローンに借換えた場合は?




A.10年以上の返済期間であるなどの




     要件を満たしている場合は、




    継続して適用できます。




   なお、借換えによって控除期間は延長されません。






Q.繰上返済で期間が10年未満となった場合は?




A.期間短縮型の繰上返済を行い




    返済期間が10年未満になった場合、




   控除の適用は受けられません。




   繰上返済後の返済期間は




   「既に返済が終了した期間+繰上後の最終返済日まで」




    で判断します。





Q.ローンは夫婦の連帯債務ですが、




    住宅は夫の単独所有の場合は?






A.年末ローン残高の総額が夫の控除対象です。














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