2015年5月25日月曜日

小規模企業におけるマイナンバーの管理


◆「内容も含めて知っている」は約4割





マイナンバー(個人番号)は、27年10月以降、



住民票を有する全ての方に市区町村から通知され、



28年1月から



社会保障、税、災害対策で利用が始まります。




また、法人等には法人番号が付されます。
 




帝国データバンクが実施した



「マイナンバー制度に対する企業の意識調査」によると、



マイナンバー制度に対する認知について、



「内容も含めて知っている」とした企業は、



43.5%でした。



また、対応状況については、




「完了した」はわずか0.4%で、



対応を検討・進めているとした



「対応中」(18.7%)の企業を



合わせても2割に届きません。
 



なお、法人番号について、



「内容も含めて知っている」は



20.7%にとどまっています。




◆小規模企業におけるマイナンバーの対応



企業は、社会保険の手続や



源泉徴収票の作成などのために、



従業員などからマイナンバーを



取得することになりますが、



法律で定められた範囲以外での



利用は禁止され、



安全管理が義務付けられています。




小規模企業におけるマイナンバーの



基本的な管理・保管は、以下のようになります。




◎マイナンバーが記載された書類は、



カギがかかる棚や引き出しに大切に保管する。




◎マイナンバーが保存されているパソコンは、



必ずウィルス対策ソフトなどを導入する。




◎扱う人を決め、記載書類を



机に出しっぱなしにしないなど、



外部の人に見られないようにする。





従業員の退職などでマイナンバー



必要なくなったら、復元不可能な程度に



細断可能なシュレッダーなどで廃棄し、



パソコンのデータも削除する。








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