◆「内容も含めて知っている」は約4割
マイナンバー(個人番号)は、27年10月以降、
住民票を有する全ての方に市区町村から通知され、
28年1月から
社会保障、税、災害対策で利用が始まります。
また、法人等には法人番号が付されます。
帝国データバンクが実施した
「マイナンバー制度に対する企業の意識調査」によると、
マイナンバー制度に対する認知について、
「内容も含めて知っている」とした企業は、
43.5%でした。
また、対応状況については、
「完了した」はわずか0.4%で、
対応を検討・進めているとした
「対応中」(18.7%)の企業を
合わせても2割に届きません。
なお、法人番号について、
「内容も含めて知っている」は
20.7%にとどまっています。
◆小規模企業におけるマイナンバーの対応
企業は、社会保険の手続や
源泉徴収票の作成などのために、
従業員などからマイナンバーを
取得することになりますが、
法律で定められた範囲以外での
利用は禁止され、
安全管理が義務付けられています。
小規模企業におけるマイナンバーの
基本的な管理・保管は、以下のようになります。
◎マイナンバーが記載された書類は、
カギがかかる棚や引き出しに大切に保管する。
◎マイナンバーが保存されているパソコンは、
必ずウィルス対策ソフトなどを導入する。
◎扱う人を決め、記載書類を
机に出しっぱなしにしないなど、
外部の人に見られないようにする。
◎従業員の退職などでマイナンバーが
必要なくなったら、復元不可能な程度に
細断可能なシュレッダーなどで廃棄し、
パソコンのデータも削除する。
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