◆適用には雇用促進計画の提出が必要
雇用促進税制は、28年3月までに開始する事業年度
(個人は28年までの各年)に雇用者を
一定数以上増やす等の要件を満たす場合、
増加1人あたり40万円の税額控除(限度あり)が
できる制度です。
同制度を適用するためには、
事業年度開始後2ヵ月以内に
「雇用促進計画」をハローワークに提出する
必要があるため、3月末決算法人の場合は
5月末が提出期限となります。
なお、同制度は所得拡大税制
(雇用者の給与等支給額を一定割合以上
増加させた場合の税額控除制度)と、
選択適用になります。
◆Q&A
Q.適用するための要件は?
A.主な要件は、
*適用年度とその前年度に事業主都合による
離職者がいない、
*適用年度末と前年度末の雇用者数の差が
5人以上(中小企業は2人以上)、
*雇用増加割合
(適用年度の増加数/前年度末の雇用者数)が
10%以上、
*雇用者に対する給与等支給額が
比較給与等支給額
(前年度の給与等支給額+前年度の
給与等支給額×雇用増加割合×30%)
以上であること、などです。
Q.この制度における雇用者とは?
A.雇用保険の一般被保険者をいいます。
ただし、役員の特殊関係者(役員の親族など)や
使用人兼務役員などは、除かれます。
Q.前年度に雇用者がいない場合は適用できない?
A.役員及びその特殊関係者のみの法人が
適用年度において雇い入れを行う場合は、
雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、
雇用増加割合以外の要件を
満たしていれば適用できます。
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