2015年5月11日月曜日

雇用者を増やした場合の雇用促進税制


◆適用には雇用促進計画の提出が必要




雇用促進税制は、28年3月までに開始する事業年度



(個人は28年までの各年)に雇用者を



一定数以上増やす等の要件を満たす場合、



増加1人あたり40万円の税額控除(限度あり)が



できる制度です。




同制度を適用するためには、



事業年度開始後2ヵ月以内に



「雇用促進計画」をハローワークに提出する



必要があるため、3月末決算法人の場合は



5月末が提出期限となります。





なお、同制度は所得拡大税制



(雇用者の給与等支給額を一定割合以上



増加させた場合の税額控除制度)と、



選択適用になります。




◆Q&A




Q.適用するための要件は?




A.主な要件は、



*適用年度とその前年度に事業主都合による



離職者がいない、




*適用年度末と前年度末の雇用者数の差が



5人以上(中小企業は2人以上)、




*雇用増加割合



(適用年度の増加数/前年度末の雇用者数)が



10%以上、




*雇用者に対する給与等支給額が



比較給与等支給額



(前年度の給与等支給額+前年度の



                           給与等支給額×雇用増加割合×30%



以上であること、などです。




Q.この制度における雇用者とは?



A.雇用保険の一般被保険者をいいます。



ただし、役員の特殊関係者(役員の親族など)や



使用人兼務役員などは、除かれます。




Q.前年度に雇用者がいない場合は適用できない?



A.役員及びその特殊関係者のみの法人が



適用年度において雇い入れを行う場合は、



雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、



雇用増加割合以外の要件を



満たしていれば適用できます。













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