◆全額損金となる役員給与は
役員に対して支給する給与は原則、
定期同額給与であれば、
全額を損金算入できます。
定期同額給与とは、
支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、
その事業年度中の支給額が同額の給与をいい、
支給額を改定する場合は通常、
決算後に開催する定時株主総会により
改定する必要があります。
また、定期同額給与以外にも、
事前確定届出給与
(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに
基づいて支給する給与で届出が必要)や、
利益連動給与(同族会社以外の法人の役員に
対して利益に関する指標を基礎として
算定される給与)に該当する場合は、
全額損金算入が認められます。
◆定期同額給与を年度中に改定した場合
定期同額給与の場合、
利益調整目的や一時的な資金繰りなどで
事業年度の中途に改定した場合は、
損金不算入となる金額が生じることになります。
ただし、「経営状況が著しく悪化した場合
(業績悪化改定事由)」や
「職制上の地位の変更や職務内容の
重大な変更(臨時改定事由)」などの
事由に該当する場合は、損金算入が認められます。
「業績悪化改定事由」とは、例えば、
*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、
*第三者である利害関係者(株主、債権者、
取引先等)との関係上、減額せざるを
得ない事情がある場合、
*現状では売上などが悪化しているとは
言えないものの、客観的な状況
(主要な得意先が手形の不渡りを出した等)から、
今後著しく悪化することが
避けられない場合などが該当し、
このような客観的な事情により減額した場合は、
改定後も全額損金算入となります。
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