2015年5月18日月曜日

役員給与に関する基礎知識


◆全額損金となる役員給与は



役員に対して支給する給与は原則、



定期同額給与であれば、



全額を損金算入できます。




定期同額給与とは、



支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、



その事業年度中の支給額が同額の給与をいい、



支給額を改定する場合は通常、



決算後に開催する定時株主総会により



改定する必要があります。




また、定期同額給与以外にも、



事前確定届出給与



(所定の時期に確定額を支給する旨の定め



基づいて支給する給与で届出が必要)や、



利益連動給与(同族会社以外の法人の役員



対して利益に関する指標を基礎として



算定される給与)に該当する場合は、



全額損金算入が認められます。





◆定期同額給与を年度中に改定した場合
 



定期同額給与の場合、



利益調整目的や一時的な資金繰りなどで



事業年度の中途に改定した場合は、



損金不算入となる金額が生じることになります。




ただし、「経営状況が著しく悪化した場合



(業績悪化改定事由)」や



「職制上の地位の変更や職務内容の



重大な変更(臨時改定事由)」などの



事由に該当する場合は、損金算入が認められます。




「業績悪化改定事由」とは、例えば、




*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、




*第三者である利害関係者(株主、債権者、



   取引先等)との関係上、減額せざるを



  得ない事情がある場合、




*現状では売上などが悪化しているとは



   言えないものの、客観的な状況



 (主要な得意先が手形の不渡りを出した等)から、



  今後著しく悪化することが



  避けられない場合などが該当し、



  このような客観的な事情により減額した場合は、



  改定後も全額損金算入となります。










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