平成26年分の贈与税の申告は、
本日から受付が開始されます(3月16日まで)。
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に
かかる税金です(法人から贈与を受けた場合は所得税)。
26年中に受けた贈与が110万円を超える場合や、
非課税措置などを適用する場合は、申告が必要です。
◆贈与税の制度と申告の注意点
◎暦年課税……
1年間に受けた贈与の合計額が
基礎控除110万円以下の場合、申告は不要です。
なお、控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円です。
◎相続時精算課税……
65歳以上の親(27年以後は60歳以上の
親又は祖父母)からの贈与について、
暦年課税に替えて適用できます
(特別控除額2500万円)。
贈与者ごとに適用できますが、
選択した贈与者が亡くなるまで適用が継続されます。
なお、申告期限を過ぎた場合は
特別控除が適用されず、
20%の贈与税がかかります。
◎住宅取得等資金に係る非課税措置……
26年中に直系尊属から住宅取得等資金の
贈与を受けた場合、一般住宅500万円、
省エネ等住宅1000万円まで非課税となります
(震災被災者は1000万円・1500万円)。
適用には、期限内の申告が必要です。
なお、住宅ローンの返済資金の贈与は対象外です。
◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置……
子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、
1500万円(学校等以外は500万円)まで
非課税となります。
適用は取扱金融機関を経由して行うため、
申告は不要です。
ただし、口座契約が終了
(受贈者が30歳に達するなど)した時点での残額は、
課税対象のため申告が必要になる場合があります。
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