2015年2月2日月曜日

贈与税の申告に係る注意点など



平成26年分の贈与税の申告は、



本日から受付が開始されます(3月16日まで)。



贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に



かかる税金です(法人から贈与を受けた場合は所得税)。




26年中に受けた贈与が110万円を超える場合や、



非課税措置などを適用する場合は、申告が必要です。




◆贈与税の制度と申告の注意点




◎暦年課税……



1年間に受けた贈与の合計額が



基礎控除110万円以下の場合、申告は不要です。



なお、控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円です。




◎相続時精算課税……



65歳以上の親(27年以後は60歳以上の



親又は祖父母)からの贈与について、



暦年課税に替えて適用できます



(特別控除額2500万円)。




贈与者ごとに適用できますが、



選択した贈与者が亡くなるまで適用が継続されます。



なお、申告期限を過ぎた場合は



特別控除が適用されず、



20%の贈与税がかかります。




◎住宅取得等資金に係る非課税措置……




26年中に直系尊属から住宅取得等資金の



贈与を受けた場合、一般住宅500万円、



省エネ等住宅1000万円まで非課税となります



(震災被災者は1000万円・1500万円)。



適用には、期限内の申告が必要です。



なお、住宅ローンの返済資金の贈与は対象外です。





◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置……




子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、



1500万円(学校等以外は500万円)まで



非課税となります。



適用は取扱金融機関を経由して行うため、



申告は不要です



ただし、口座契約が終了



(受贈者が30歳に達するなど)した時点での残額は、



課税対象のため申告が必要になる場合があります。








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